○玉川村1か月児広域健康診査実施要綱
令和7年8月6日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は1か月児健康診査において、県内の委託医療機関で円滑に受診できる体制を整備することで、身体疾患を早期に発見して適切な指導を行い、進行を未然に防止すること、また養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行うことで、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 令和7年4月1日以降に生まれた乳児で、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児。ただし、家庭の事情や連休等により、1か月児健康診査受診時期が多少前後する場合については認めるものとする。
(実施医療機関)
第3条 一般社団法人福島県医師会に加入し、本事業の委託契約をした医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施する。
2 契約期間内に新たに会員が所属する医療機関が開設された場合は、委託医療機関とみなす。
(実施方法)
第4条 村長は、福島県内で統一した1か月児健康診査受診票(様式第1号)(以下「受診票」とする。)を使用する。
2 村長は、本事業の趣旨、内容、利用方法等を十分に説明し、保護者等に受診票を交付する。
3 委託医療機関は、健康診査にあたって以下の内容を確認する。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児上問題となる事項
(7) その他必要な事項等
6 委託医療機関は、乳児に精密検査及び治療が必要と認められる場合は、1か月児健康診査精密検査依頼票(様式第5号)を作成し、保護者に受診を勧奨する。
7 委託医療機関は、村長が定めた額より委託医療機関で定めた額が上回る場合は、保護者より差額分を徴収する。
8 精密検査等を実施した医療機関は、受診結果について1か月児健康診査精密検査結果票(様式第6号)により村長に報告する。
(委託額)
第5条 委託医療機関における委託額は、6,000円(消費税及び地方消費税を含む)とする。
2 健診費用が前項に定める金額を超える場合は、保護者が負担するものとする。
(請求及び支払い)
第6条 委託医療機関は、実施月分の請求書(様式第2号)を作成し、受診票を添付して翌月の10日までに村長に請求する。
2 村長は、請求書等を審査し、正当であると認めた場合には、委託医療機関から請求された金額を、請求を受け付けた日より30日以内(翌月の10日を指定日とする)に委託医療機関に支払う。
(償還払い)
第7条 里帰り出産等の理由により、委託医療機関において受診できなかった保護者等は、1か月児健康診査費用助成金交付申請書(様式第7号)により、健診費用の助成を受けることができる。
2 前項に規定する助成金の申請は、1か月児健康診査を受けた日から1年以内に行わなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 1か月児健康診査の実施に当たり、従事する関係者は、個人情報の保護の重要性を認識するとともに、個人の権利利益を侵害することのないよう、その取り扱いに注意する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。








