○玉川村生殖補助医療交通費支援事業実施要綱
令和7年8月6日
要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、体外受精及び顕微授精(以下「生殖補助医療」という。)を受けるに当たり遠方の医療機関に受診する必要がある夫婦に対して、当該医療機関までの移動にかかる交通費の助成を行うことにより、生殖補助医療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱における対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による玉川村の住民基本台帳に記載されている者で、住所地から生殖補助医療を受診した医療機関までおおむね60分以上の移動時間を要する夫婦とする。
2 おおむね60分以上の移動時間を要する夫婦とは、前項に該当する夫婦の住所地から生殖補助医療を受診した医療機関まで、夫婦が選択した移動手段(タクシー、鉄道やバスなどの公共交通機関、自家用車などの移動手段のうち、夫婦が選択した移動手段とする。)において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間がおおむね60分以上を要すると村長が認めたものとする。
(事業内容)
第3条 住所地から生殖補助医療を受診した医療機関までの移動に要した交通費(往復分)を助成する。
(助成金額)
第4条 助成金額は別表により算出するものとし、通院1回あたりの額に通院回数(「1回の治療」につき8回を上限とする。)を乗じて得た額とする。なお、「1回の治療」とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの生殖補助医療の実施の一連の過程をいう。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、治療終了日の翌日から1年以内に玉川村生殖補助医療交通費支援事業交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。
(2) 医療機関の発行した生殖補助医療に係る領収書及び明細書
(3) 玉川村生殖補助医療交通費支援事業に係る照会等に関する同意書(様式第3号)
(4) 事実婚の場合は、事実婚関係にあることを確認できる以下の書類
ア 両人の戸籍謄本
イ 両人の事実婚関係に関する申立書(様式第4号)
(5) 支払先金融機関の口座が確認できる通帳等の写し
(助成の決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請を受理したときには、速やかに内容を審査し助成の可否を決定する。
(助成金支払の方法)
第7条 助成金は、申請に基づき夫婦に支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 村長は、虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、既に治療中の夫婦については、適用日の前日までに発生した交通費はこの要綱による規定は適用しない。
別表
交通費助成額(通院1回あたりの額)
通院先医療機関所在地 | 助成金額 |
宮城県 | 3,000円 |
山形県 | 3,000円 |
新潟県 | 3,000円 |
茨城県 | 5,000円 |
栃木県 | 1,000円 |
東京都・その他 | 6,000円 |
福島市 | 1,000円 |
郡山市 | 0円 |
会津若松市 | 1,000円 |
いわき市 | 2,000円 |








