○玉川村妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年8月6日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき玉川村が実施する妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象となる者は、以下の要件をすべて満たす者とする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目)
ア 玉川村に住所を有し、医師による胎児心拍確認後に妊娠の届出をした妊婦。妊娠届出前後に流産・死産した場合(異所性妊娠は除く。)も支給の対象とする。
イ 産科医療機関で妊婦健康診査を1回以上受診していること。
ウ 他自治体で妊婦支援給付金の支給(1回目)を受けていないこと。
エ 出産応援給付を受けていないこと。
(2) 妊婦支援給付金(2回目)
ア 玉川村に住所を有し、出産予定日の8週間前の日以降に胎児の数の届出をした妊産婦。妊娠届出前後に流産・死産した場合(異所性妊娠は除く。)も支給の対象とする。
イ 他自治体で妊婦支援給付金の支給(2回目)を受けていないこと。
(支給の額)
第3条 妊婦支援給付金は妊産婦に対し2回行うものとし、1回目の給付は妊婦1人につき50,000円、2回目の給付は妊娠している胎児の数につき50,000円の現金支給により行う。
(給付の申請)
第4条 給付金の申請は、支給を受けようとする者が妊娠中または出産後に村の面談を受けた後に行うものとする。
(1) 妊娠届出前に流産・死産した場合
ア 医師による証明書(様式第3号)
イ その他村長が必要と認める書類
(2) 妊娠届出後に流産・死産した場合
ア 母子健康手帳の写し
イ その他村長が必要と認める書類
(支給の決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請を受理したときには、速やかに内容を審査し支給の可否を決定する。
(不当利得の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正の行為によって給付を受けた者に対し、その者から当該給付の全部又は一部の返還を求める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。





