○玉川村職員希望降任制度実施要綱

令和7年9月26日

要綱第33号

(目的)

第1条 本要綱は、職員自らの申し出に基づき降任を実施するための制度を整備することにより、職員の能力と意欲に応じた任用を実現し、職務に対する意欲の維持向上と組織の活性化に資することを目的とする。

(対象職員)

第2条 本要綱の対象となる職員は、課長補佐相当職以上の職員とする。

(降任の内容)

第3条 本要綱に基づき、職員から現に任命されている職より下位の区分の職への降任希望の申出があった場合に、当該職員を現に任命されている職より下位の区分の職に降任させるものとする。

(申出の方法)

第4条 降任を希望する者は、降任希望申出書(様式第1号)を所属長へ提出するものとする。

(降任の決定)

第5条 降任の決定にあたっては、以下の方法により行うものとする。

(1) 職員から降任希望申出書の提出を受けた所属長は、速やかに当該職員と面接を行い、職員の希望を聴取する。

(2) 所属長は、降任希望申出書に意見を付して、総務課長あて提出する。

(3) 降任は、職員の申出により、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況等に基づき、職に係る能力及び適性を有すると認められる職に行うものとし、村長が決定する。

(降任後の給料月額)

第6条 降任した職員の降任後の給料月額は、初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和44年玉川村規則第2号)による。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この制度の運用等に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

画像

玉川村職員希望降任制度実施要綱

令和7年9月26日 要綱第33号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和7年9月26日 要綱第33号