○玉川村国民健康保険特別療養費の支給の取扱い等に関する要綱
令和7年10月1日
要綱第37号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3の規定による特別療養費の支給の取扱い等について必要な事項を定め、もって被保険者の権利の保護に十分に配慮しつつ、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(特別療養費の支給対象)
第2条 村長は、被保険者が国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限から1年が経過するまでの間に、保険税納付の勧奨等行ってもなお、当該保険税を納付しないときにおいて、前年度保険税を滞納している者であって次に掲げる事項に該当する場合には、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給する。
(1) 納付相談に応じない者
(2) 所得・資産の状況から保険税の負担能力が十分にあると認められるのにもかかわらず納付しない者又は納付計画を履行しない者
(3) その他悪質な滞納者と認められる者
(弁明の機会の付与)
第3条 村長は、保険税を滞納している被保険者が、特別療養費の支給の該当となる場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定による弁明の機会の付与を行うため、弁明通知書(様式第1号)により、当該被保険者に対し通知する。
2 弁明の機会の期間は、通知を送付した日の翌日から起算して1週間後までとする。
なお、本人が弁明しない場合は、本人に代わって代理人を選任できる。その場合は、弁明の件名、代理人の氏名及び住所並びに当該代理人に弁明に関する一切の行為を委任することを明示した代理人資格証明書(様式第3号)を村長に提出させる。
2 特別療養費の支給開始の予定年月日は、通知を送付した日の翌日から起算して1週間後とする。
4 村長は、前項の規定による求めに応じて資格確認書が返還されたとき又は資格確認書が省令第7条の2第4項の規定により無効となって返還されたとみなしたときは、世帯主に対し、特別療養費を支給することとされている旨を記載した資格確認書を交付するものとする。
(療養の給付等)
第5条 村長は、特別療養費の支給対象となった被保険者が、滞納している保険税を完納したとき、その者に係る滞納額が著しく減少したとき、納付計画を履行し続け、完納に向け確実に滞納額が減少していると認められるとき、又はその他村長が特に必要と認めたときは、療養の給付等を行うものとする。
(1) 当該保険税の滞納につき国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第28条の6に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があり、保険税を納付することが困難であると認められるとき
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた者
(特別療養費の支給申請)
第8条 世帯主は、特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険特別療養費給付支給申請書に療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。






