○玉川村特別融資制度推進会議設置要領
令和7年8月19日
要領第6号
玉川村特別融資制度推進会議設置要領(平成27年玉川村要領第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、玉川村における次に掲げる農業関連資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るため、特別融資制度推進会議(以下、「推進会議」という。)を設置し、その運営に必要な事項を定めることを目的とする。
2 対象とする資金は、以下の各号とする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 青年等就農資金
(4) 農業近代化資金
(5) 農業改良資金
(6) 経営体育成強化資金
(7) アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する資金(スーパーW資金)
(8) その他推進会議が必要と認める資金
(協議事項)
第2条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付の認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付の認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は次に掲げる機関・団体をもって構成する。
(1) 行政機関
ア 玉川村
イ 玉川村農業委員会
ウ 福島県県中農林事務所
エ 福島県農業振興公社青年農業者等育成支援センター
(2) 融資機関・保証機関
ア 夢みなみ農業協同組合
イ 株式会社日本政策金融公庫福島支店農林水産事業
ウ 農林中央金庫福島支店
エ 福島県信用農業協同組合連合会
オ 福島県農業信用基金協会
カ 福島県内の民間金融機関(ただし、借入申込案件に対し、直接関係する融資機関に限る。)
(3) その他
ア 税理士その他推進会議が必要と認める機関、団体
(運営等)
第4条 推進会議に会長を置く。
2 会長には玉川村長をもって充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局は、玉川村産業振興課が担当する。
(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
(2) 慎重な審議が必要な場合
ア 事務局は、融資機関への文書持回方式により処理を行うものとする。
イ 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う福島県及び玉川村(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ、迅速に、原則として電磁的記録(電子的方式、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により文書を送付し、これらの構成機関は、3営業日以内に、認定に係る意見の有無を回答する。
ウ 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(5)の福島県による確認書又は第3の1の(5)の福島県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要する判断として要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。
なお、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催すること。
6 前項の「慎重な審議が必要な場合」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては、10億円)を超える場合。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
イ 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)のイに規定する場合
(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合
ア 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合
イ 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合
7 認定農業者(農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画をいう。第10項を除き、以下同じ。)の認定を受けた者をいう。)であることを貸付要件とする資金の貸付にあっては、第5項第1号で委任を受けた融資機関(以下「受任融資機関」という。)が認定等に関する事務を行う場合であって、かつ、当該資金の貸付けが農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合には、当該受任融資機関は、認定等に関する事務を行う前に、農業経営改善計画の変更の要否について農業経営改善計画の認定を行った市町村等に確認することとし、当該市町村等は、速やかに、確認した結果を当該受任融資機関に回答する。
(1) 申請者名(個人の場合は氏名、法人の場合は法人名)に変更がある場合
(2) 融資対象事業に係る営農類型(目標)にチェックがない場合
(3) 認定を受けた市町村等で事業を止める場合
(4) 農業経営改善計画の目標年度における経営改善資金計画の所得が農業経営改善計画の目標所得よりも低い場合
(5) その他経営改善資金計画に記載の事業が農業経営の改善に関する目標の達成に必要な措置と判断できない場合など融資機関が必要と認めた場合
8 受任融資機関が認定等に関する事務を行った場合であって、地方公共団体からの利子助成等を受ける場合又は特に営農技術指導が必要であると認めた場合には、事務局に対し、適時に、認定等に関する事務を行った借入希望者の氏名、住所その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(既に報告した事項を除く。)を原則として電磁的記録により報告する。
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(事務局及び受任融資機関から助成地方公共団体に既に報告されたものを除く。)
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項(事務局及び受任融資機関からその他の機関に既に報告されたものを除く。)
10 玉川村以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の8の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。
2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審議に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、借入希望者が情報の提供先として望まない構成機関又は提供されることを望まない情報の種類がある場合は、借入希望者が望まない提供先への情報の提供や提供を望まない情報の種類を提供することがないように留意する。)。
附則
この要領は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。