○玉川村学校給食費条例
令和8年3月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき本村が実施する学校給食に係る学校給食費の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食及び当該学校給食を実施する学校において教職員等に対し実施される当該学校給食と同等の給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 保護者 学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(4) 教職員等 児童又は生徒以外の者であって、学校給食を受ける教職員その他のものをいう。
(5) 教職員等給食費 学校給食費に相当する額として、教職員等が負担すべき費用をいう。
(学校給食費等の徴収)
第3条 村長は、保護者から学校給食費を、教職員等から教職員等給食費を徴収する。
2 学校給食費及び教職員等給食費の額、徴収方法及び納期限は、規則で定める。
(学校給食費の減免)
第4条 村長は、特に必要があると認める場合は、学校給食費を減免することができる。
(委任)
第5条 村長は本条例に関する事務を教育委員会に委任する。
2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。