○玉川村乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 誓約書(兼役員等名簿)(様式第4号)
2 村長は、前項の申請をしようとする者について、施行規則第36条の36第1項各号に掲げる事項及び同条第2項各号に掲げる書類に記載すべき事項のうちに、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の確認その他の手続により村長が把握している事項があるときは、当該事項に係る書類の提出を省略させることができる。
4 法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、村長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(事業の廃止等の申請等)
第4条 施行規則第36条の37第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第9号)により行うものとする。
(認可の取消し)
第5条 村長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第12号)により、当該取消しに係る事業者に通知する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
















