○玉川村移住コーディネーター設置要綱
令和8年3月17日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、人口流出、少子高齢化等による人口減少が進む村の課題解決に向けて、村外から本村に移住を検討する者又は本村への定住を希望する者(以下「移住等検討者」という。)に対し適切な情報提供、相談対応、交流活動等を行い、もって持続可能な地域活性化を図ることを目的として、移住・定住の支援及び受入環境の整備を村と協働して行う玉川村移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 コーディネーターは、次の各号に掲げる要件を満たす者のうち、村長が任用する。
(1) 地域の実情に精通し、移住定住支援に関する識見を有する者
(2) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(3) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(4) 普通自動車免許を有している者
(任用期間)
第4条 コーディネーターの任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 コーディネーターは、再任することができる。
(職務)
第5条 コーディネーターは、次の各号に掲げる業務に従事する。
(1) 移住等検討者及び移住者に対する相談対応
(2) 移住定住に関する情報発信
(3) 移住イベントの企画及び運営
(4) 空き家の利活用に関する業務
(5) たまかわくらし体験住宅の運営に関する業務
(6) 移住等検討者及び移住者と地域住民を繋ぐ業務
(7) その他村長が必要と認める業務
(報酬等)
第6条 コーディネーターの報酬、手当及び費用弁償については、玉川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年玉川村条例第22号)の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、コーディネーターの報酬月額は、235,000円とする。
(勤務条件)
第7条 コーディネーターの休暇は、玉川村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年玉川村規則第2号)に定める会計年度任用職員の休暇の例による。
2 コーディネーターが勤務を要しない日において、所属課長が勤務することを命じた場合は、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に振り替えることとする。
3 コーディネーターの勤務時間は、1日につき7時間とする。この場合において、標準的な勤務時間帯は、午前9時から午後5時までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。勤務時間については勤務内容により、7時間を超えない範囲で変更できるものとする。
(活動報告)
第8条 コーディネーターは、玉川村移住コーディネーター活動報告書(別記様式)により、その活動状況を翌月10日までに所属課長へ報告しなければならない。
(解任)
第9条 村長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 法令若しくはこの要綱に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、解任の申出があったとき。
(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) コーディネーターとしてふさわしくない非行のあったとき。
(6) 協議なく住所を移したとき。
(7) その他村長が不適当と認めたとき。
(守秘義務)
第10条 コーディネーターは、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
