○玉川村妊婦にやさしい遠方出産支援事業実施要綱

令和8年3月17日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、遠方の分娩取扱施設及び産科医療機関等で出産や妊婦健康診査の受診をする必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設等までの移動にかかる交通費および出産までの間、当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱における対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による本村の住民基本台帳に記載されている者で、以下のいずれかに該当する者とする。ただし、第3号については住民基本台帳に記載されていない者も適用する。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入が可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入が可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(3) 本条第1号又は本条第2号に該当する妊婦が第3条第1号イまたは第2号イに基づく宿泊をした場合に、その妊婦の支援のために同じ宿泊施設に宿泊した者(以下「同行者」という。)なお、妊婦1人につき同行者は1人までとする。

(4) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(5) 医学上の理由等により周産期母子医療センター等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター等(当該妊婦に対し、妊婦健診が実施可能な周産期母子医療センター等に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(6) 妊婦健診の実施が可能である産科医療機関等が概ね60分以内にある妊婦であっても当該産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合においても、妊娠後期(概ね妊娠32週頃)等に分娩を予定する分娩施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最も近い分娩施設まで概ね60分以上の移動を要する妊婦

(事業内容)

第3条 以下の第1号から第6号までのいずれかを実施することとする。

(1) 第2条第1号に該当する妊婦に対して、以下の及びを助成する。

 交通費

当該妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設までの移動に要した費用(往復分)について、第5条第1号アにより算出した交通費の助成額を助成する。

 宿泊費

当該妊婦が出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)について、第5条第2号により算出した宿泊費の助成額を助成する。なお、この場合において、本号アの交通費については、「最も近い分娩取扱施設」を「最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設」と読み替えることとする(以下同じ。)

(2) 第2条第2号に該当する妊婦に対して、以下の及びを助成する。

 交通費

当該妊婦の住所地から最も近い周産期母子医療センターまでの移動に要した費用(往復分)について、第5条第1号アにより算出した交通費の助成額を助成する。

 宿泊費

当該妊婦が出産までの間、住所地から最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)について、第5条第2号により算出した宿泊費の助成額を助成する。なお、この場合において、本号アの交通費については、「最も近い周産期母子医療センター」を「最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設」と読み替えることとする(以下同じ。)

(3) 第2条第3号に該当する者に対して、以下のを助成する。

 宿泊費

本条第1号イ又は第2号イにより妊婦が宿泊をした際に、当該妊婦を支援する目的で妊婦と同じ宿泊施設に宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)について、第5条第2号により算出した宿泊費の助成額を助成する。

(4) 第2条第4号に該当する者に対して、以下のを助成する。

 交通費

当該妊婦の住所地から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等までの移動に要した費用(往復分)について、14回を上限として、第5条第1号イにより算出した交通費の助成額を助成する。

(5) 第2条第5号に該当する者に対して、以下のを助成する。

 交通費

当該妊婦の住所地から最も近い周産期母子医療センター等までの移動に要した費用(往復分)について、14回を上限として、第5条第1号イにより算出した交通費の助成額を助成する。

(6) 第2条第6号に該当する者に対して、以下のを助成する。

 交通費

当該妊婦の住所地から最も近い分娩予定施設までの移動に要した費用(往復分)について、7回を上限として第5条第1号イにより算出した交通費の助成額を助成する。

(概ね60分以上の移動時間を要する妊婦の考え方)

第4条 この事業における「概ね60分以上の移動時間を要する妊婦」は、以下のいずれかに該当する妊婦とする。

(1) 第2条第1号または第2号に該当する妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設または周産期母子医療センターまで、妊婦が選択した移動手段(タクシー、鉄道やバスなどの公共交通機関、自家用車などの移動手段のうち、妊婦が選択した移動手段とする。)において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要すると村長が認める妊婦

(2) 第2条第4号から第6号までのいずれかに該当する妊婦の住所地から最も近い産科医療機関等、周産期母子医療センター等または分娩予定施設まで、妊婦が選択した移動手段(タクシーを除く、鉄道やバスなどの公共交通機関、自家用車などの移動手段のうち、妊婦が選択した移動手段とする。)において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要すると村長が認める妊婦

(交通費及び宿泊費の助成額の算出方法)

第5条 交通費及び宿泊費の助成額は、以下により算出することとする。

(1) 交通費の助成額

 第2条第1号または第2号に該当する妊婦が、住所地から最も近い分娩取扱施設または周産期母子医療センターまでタクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額、その他の移動手段により移動した場合は村の旅費規程に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。

 第2条第4号から第6号までのいずれかに該当する妊婦が、住所地から最も近い産科医療機関等、周産期母子医療センター等または分娩予定施設までの公共交通機関・自家用車での移動に要した費用(タクシーを除く)について、村の旅費規程に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。

(2) 宿泊費の助成額

第2条第1号または第2号に該当する妊婦及び第3号に該当する同行者が、住所地から最も近い分娩取扱施設または周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合は、実費額(村の旅費規程に準じて算出した額を上限とする。)から、1泊当たり2,000円を控除した額とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、妊婦にやさしい遠方出産支援事業助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。

(1) タクシー利用の場合は、タクシーの利用日及び利用料金が確認できる領収書等

(2) 宿泊の場合は、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等

(3) 出産日、分娩した施設、妊婦健康診査受診日及び産科医療機関等が確認できる母子健康手帳等

(助成金支払の方法)

第7条 助成金は、申請に基づき妊産婦又はその配偶者若しくは世帯主に支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、虚偽その他不正な行為により第3条に定める助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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玉川村妊婦にやさしい遠方出産支援事業実施要綱

令和8年3月17日 要綱第2号

(令和8年3月17日施行)