○玉川村イメージキャラクターデザイン使用要領

令和8年3月17日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、地域福祉の充実、村内団体の活動推進、村民等の交流促進等を図るため玉川村イメージキャラクター「山鳩のクックちゃん」(以下「キャラクター」という。)の使用をする場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(権利)

第2条 キャラクターに関する一切の権利は、村に属する。

(使用承認の基準等)

第3条 使用目的及び方法が村の施策の推進に寄与し、または公益性が高いと認められる場合には、キャラクターの使用を認めるものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、使用を認めない。

(1) 法令や公序良俗に反するおそれがある場合

(2) 村のイメージや品位を傷つけるおそれがある場合

(3) 第三者の利益を害するおそれがある場合

(4) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれがある場合

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号第2条)に定める営業を行う者が使用する場合、及びこれらの者が商品等を販売する場合

(6) 不当な利益をあげるために利用されるおそれがある場合

(7) キャラクターのイメージを損なうおそれがある場合

(8) キャラクターの利用によって誤認または混同を生じさせるおそれがある場合

(9) キャラクターの画像等が原型と著しい差異があると認められる場合

(10) その他承認することが不適当と認められる場合

(使用方法)

第4条 キャラクターの使用に際しては、承認された用途に限り使用するものとする。

(使用料)

第5条 キャラクターの使用料は、無償とする。ただし、キャラクターを使用し作成する物品等の費用は、使用者の負担とする。

(使用期間)

第6条 キャラクターの使用期間は原則1年間とする。ただし、特別な理由により村長が認める場合は、期間を延長することができる。

(使用許可)

第7条 キャラクターを使用する場合は、村長に対し許可申請を行わなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認める場合であって事前に協議をしている場合を除く。

2 前項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「玉川村イメージキャラクター使用許可申請書」(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) イメージキャラクターの使用状況が分かるもの

(2) その他村長が必要と認める書類

3 既に受けた使用許可の内容を変更しようとするときは、あらかじめ「玉川村イメージキャラクター使用許可変更申請書」(様式第2号)により変更許可申請を行わなければならない。

4 村長は、申請内容を確認するため、必要な書類等の提出を求めることができる。

(許可通知)

第8条 村長は、前条の申請があった場合、速やかに内容を審査し、キャラクターの使用を許可する場合は申請者に対して「玉川村イメージキャラクター使用許可書」(様式第3号)を交付する。

2 既に受けた使用許可の内容を変更し許可するものについては、「玉川村イメージキャラクター使用変更許可書」(様式第4号)を交付する。

3 村長は、使用を許可するに際し条件を付することができる。

(不許可通知)

第9条 キャラクターの使用を許可しない場合は、「玉川村イメージキャラクター使用不許可通知書」(様式第5号)により申請者へその旨を通知する。

(使用上の遵守事項)

第10条 第8条の規定による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された内容のみに使用すること。

(2) 当該使用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、提出が困難な場合は完成品を撮影した写真等を提出すること。

(3) 第8条の許可を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。

(4) キャラクターを用いた商品等の使用、宣伝又は広告に際して、キャラクター名をその商品、包装、広告等に必ず明示するとともに、原則としてキャラクターに近接して「玉川村イメージキャラクター」と表記すること。

(使用状況及び使用実績の確認)

第11条 村長が必要と認めた場合には、使用者に対し必要な帳票、記録等の資料や説明を求め、キャラクターの使用状況及び使用実績の確認調査を実施する。

(地位の承継)

第12条 相続人、合併により設立される法人その他使用者の一般承継人は、当該使用者が有していた使用許可に基づく地位を承継することができる。

(使用許可の取消し等)

第13条 次の各号に該当する場合は、使用許可の取消し、使用条件の変更、使用物件の回収を求める等の措置を講ずることができる。

(1) 使用許可を受けずにキャラクターを使用した場合

(2) 使用許可申請の内容に虚偽があることが判明した場合

(3) キャラクターを使用許可条件に違反して使用した場合

(4) 第3条各号のいずれかに該当するに至った場合

(5) その他村長が必要と認めた場合

(損害賠償等の責任)

第14条 キャラクターの使用に関し、村は損害賠償等の一切の責任を負わない。

2 使用者は、キャラクターを使用した商品等の欠陥等により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、村に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。

3 使用者は、キャラクターの使用に際して故意又は過失により村に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を村に賠償しなければならない。

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

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玉川村イメージキャラクターデザイン使用要領

令和8年3月17日 要領第1号

(令和8年3月17日施行)