○玉川村議会基本条例
令和8年3月13日
議会条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、議会運営及び議員活動に関する基本的事項を定め、村政の重要な意思決定機関としての議会の役割を明確にすることにより、議会の行政監視機能及び政策立案機能の充実を図り、村民の負託に応える公正で開かれた議会を確立し、もって村政の発展及び村民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(議会の活動原則)
第2条 議会は、村民の代表機関であることを常に自覚し、その活動の公平性、公正性及び透明性を確保しつつ、村民の多様な意見を把握し、分かりやすく開かれた議会運営に努めるものとする。
2 議会は、村民本位の立場から村政の執行状況を監視するとともに、議会提案による政策立案の充実に努めるものとする。
3 議会は、情報公開を推進し、議決及び議会活動に関する説明責任を果たすよう努めるものとする。
4 議長は、議事運営の責任者として、審議が政策決定及び政策評価に資するよう、適切な議事整理に努めるものとする。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、村民から選ばれた者としての責任を自覚し、自己の資質を高めるため常に自己研鑽し、村民から信頼される議員活動に努めるものとする。
2 議員は、村民の意見を聴取するため意見交換会、当事者会議を開催するなどして、村政全般に関する課題を的確に把握し、積極的に政策提案するよう努めるものとする。
3 議会が議員による討論の場であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
4 議員は、特定の個人又は団体の利益に偏ることなく、住民福祉の増進と公正で民主的な村政の推進に寄与するよう努めるものとする。
(政治倫理)
第4条 議員は、村民の代表としてその倫理性を常に自覚し、村民から疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
(ハラスメントの防止)
第5条 議会及び議員は、ハラスメント(社会通念上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、個人の尊厳を害し、相手に精神的若しくは身体的な苦痛又は不利益を与え、及び相手の職務環境又は生活環境を害する行為をいう。以下この条において同じ。)が個人の尊厳を不当に害し、人権侵害に当たることを認識し、議員によるハラスメントの防止及び議員に対するハラスメントの防止に努めるものとする。
(議会の公開性及び説明責任)
第6条 議会は、開かれた議会を基本に、本会議に加え、委員会を原則公開とする。
2 議会は、議会活動の視点から情報を公開し、村民に対し説明責任を果たすよう努めるものとする。
3 議会は、村民の意見を把握し、政策形成に反映すべく、適宜、意見交換会、当事者会議などの機会を設けることができるものとする。
4 議会は、議案に対する各議員の賛否を議会だより等により公表する。
(広報広聴の充実)
第7条 議会は、村民が議会及び村政に関心を持つことができるよう、広報紙の発行、インターネットの活用その他の方法により、広報広聴活動の充実に努めるものとする。
2 議会は、必要に応じて村民からの意見・要望を受け付けるための「議長への手紙」制度を設けることができる。
3 議会は、必要に応じて「議会サポーター」を募集し、任命することができる。
(議会と村長等との関係)
第8条 議会は、村長、執行機関及びその職員(以下「村長等」という。)と適切な緊張関係の保持に努めなければならない。
2 議会は、村長が重要な政策を提案する場合、論点の明確化及び議決責任を果たすために必要な情報の具体的な提示を求めることができる。
3 議会は、村長が予算及び予算関連議案を提出する場合、施策別又は事業別の説明資料を事前に提出するよう求めることができる。
4 議会又は議員は、必要に応じ、議長を経由して村長等に文書により質問し、文書による回答を求めることができる。
5 本会議又は委員会において、議員の質問に対する答弁者は、論点を明確化し議論を深めるため、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
(村長による政策形成過程等の説明)
第9条 議会は、村長が議会に計画、政策、施策及び事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる重要な政策等の形成過程を説明するよう求めることができるものとする。
(1) 政策等を必要とする要因又は背景
(2) 他の政策等との比較検討
(3) 関係する法令及び条例・規則等
(4) 村の基本的な計画等との整合性
(5) 政策等の実施に係る財源措置
(6) 将来にわたる政策等に係るコスト計算
(休日議会及び夜間議会)
第10条 議会は、一般質問の傍聴機会の拡大を図るため、年1回を目途として休日議会又は夜間議会を開催するよう努めるものとする。
(自由討議による合意形成)
第11条 議会は、議員による討議の場であり、本会議及び委員会において、議員相互の討議を中心に運営するものとする。
2 議会は、本会議及び委員会において、議員提出議案、村長提出議案並びに請願及び陳情等を審議し結論を出す場合、議員相互の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるものとする。
3 議員は、議員発議により条例、意見書等の議案の提出を積極的に行うように努め、議員相互の討議により議論を尽くして合意形成を行うものとする。
(委員会活動)
第12条 委員会は、審査・調査の充実を図り、その設置目的が十分に発揮されるよう積極的に活動するものとする。
2 各委員会には、必要に応じ執行機関の職員が出席し、説明を行うものとする。
3 委員会は、参考人招致及び公聴会の制度を活用し、村民の識見を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
(議員定数)
第13条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正にあたっては、行財政改革の視点だけでなく、村政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して村民の意見を聴取し、適正な議員定数の確立に努めるものとする。
3 議員定数の条例改正議案は、村民の直接請求による場合及び村長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して、委員会又は議員から提出するものとする。
(議員報酬)
第14条 議員の報酬、費用弁償及び期末手当は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正にあたっては、行財政改革の視点に加え、村政の現状と課題、将来の展望等を総合的に勘案し、村民の意見を聴取した上で、適正な議員報酬の確立に努めるものとする。
3 議員報酬に関する条例改正議案は、村民の直接請求による場合及び村長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して委員会又は議員が提出するものとする。
(人材を活かした議会の活性化)
第15条 議会は、議会活動に関わるすべての人材を尊重し、議会機能の強化及び活性化に努めるものとする。
2 議会は、政策立案能力の向上及び議会活動の円滑・効率的な遂行のため、事務局機能の充実強化を図るものとする。
3 議会は、他の地方公共団体の議会との交流及び連携を推進し、議員研修の充実を図ることにより、議員の資質並びに政策形成能力及び政策立案能力の向上に努めるものとする。
4 議会は、主権者教育の推進に努め、次世代の議員候補者の育成を図るものとする。
(議会改革の推進)
第16条 議会は、議会改革に継続的に取り組み、かつ、確実に推進するよう努めるものとする。
(災害時の対応)
第17条 議会は、村民の生命又は生活に重大な影響を及ぼす災害等が発生した場合において、地域の状況を的確に把握しつつ議会機能を維持し、村長等に対し必要な要請を速やかに行うものとする。
(最高規範性)
第18条 この条例は、議会における最高規範とし、議会に関する他の条例又は規則を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合性を図らなければならない。
2 議会は、議会に関する法令等を解釈し、運用する場合においても、この条例に定める理念及び原則に照らして判断するものとする。
(見直し手続き)
第19条 議会は、社会情勢の変化及び村民の意見等を踏まえ、必要に応じてこの条例の改正その他の必要な措置を講じるものとする。
2 この条例を改正する場合には、本会議において改正の理由及び背景等を説明するものとする。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。