ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税による税の軽減を受けるためには確定申告を行っていただくことが必要ですが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、寄附をされる方が寄附先の自治体(玉川村)へ申請を行い、寄附先の自治体が、その方の住所地の市町村への控除申請を代行することで、個人住民税の控除を受けることができる制度です。(平成27年4月1日以降に寄附をされる方が対象です。)
確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。


ワンストップ特例の対象者について

ワンストップ特例の対象となる方は、次の2つの条件をいずれも満たす方に限ります。

①地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること。
→ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や個人住民税の申告を行う必要がない方が対象です。

②地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること。
→その年にふるさと納税をされる自治体の数が5団体以下であると見込まれる方が対象です。


特例制度の申請手続きについて

(1)ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」でお申込みの場合は、申込フォームの「ワンストップ特例申請を希望する」にチェックを入れ、性別、生年月日をご入力ください。
寄附申込書でお申込みの場合は、申込書の「ワンストップ特例申請書を希望する」をチェックのうえ、性別、生年月日をご記入ください。

(2)寄附のご入金を確認後、郵送にて申請用紙をお送りします。

(3)申請用紙が届きましたら、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項をご記入、押印のうえ、玉川村役場総務課まで郵送にてお送りください。
(誠に恐れ入りますが、送料はご負担くださるようお願いいたします。)
必要事項の記入につきまして、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行により、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に個人番号を記載することが義務付けられるとともに、自治体が個人番号の提供を受ける際には、番号を記載することが義務づけられました。
このため、当村では、寄附者から個人番号の申告及び下の表の1又は2どちらかの個人番号確認の書類、身元確認の書類のコピーを同封していただきますようご協力お願いいたします。

必要書類

個人番号確認の書類

身元確認の書類

個人番号カード(裏面)

個人番号カード(表面)

通知カード(表面)

次のうちいずれか1点
・運転免許証
・運転経歴証明書
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
※写真が表示され、氏名、生年月日、または住所が確認できるようにコピーをする。

以上の個人番号は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記載することが義務づけられていますので、必ず提供くださいますようお願いいたします。
提供いただいた個人番号は、お住まいの自治体に送付する「寄附金税額控除に係る申告特例通知書」のみに使用し、それ以外の利用目的では利用いたしません。
なお、お申込みの際に性別と生年月日をご記入いただいている方には、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号、寄附年月日、寄附金額をあらかじめ印字してあるワンストップ特例申請書をお送りいたします。内容をご確認いただき、「申告の特例の適用に関する事項」にチェック、押印のうえ、玉川村役場総務課まで送付くださるようお願いいたします。

また、印字された内容に誤り等がございましたら、記載事項を修正いただくか、ワンストップ特例申請書をダウンロードのうえ、ご記入くださるようお願いいたします。

(4)ワンストップ特例申請書の受付後、受付書を返送いたします。

(5)ワンストップ特例申請書の提出後、申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合には、申請した翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を玉川村役場総務課に提出してください。


各種様式のダウンロード

寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF形式)

寄附金税額控除に係る申告特例申請書【記入例】(PDF形式)

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF形式)

このページに関するお問い合わせ先

総務課 財政係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-3101(代表)
0247-57-4621(直通)