職員の懲戒処分について

 地方公務員法第29条第1項及び玉川村職員懲戒等処分規程の規定に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、玉川村職員の懲戒処分等の公表基準の規定により、下記のとおり公表いたします。

 

 

令和5年12月7日付け懲戒処分(72.2KB)

令和5年12月12日付け懲戒処分(103.8KB)


【村長コメント】


法令を遵守すべき職員がこのような事案を起こしたことは、村民の皆様の信頼を損ねるものであり、村民の皆様、関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
また、事故による被害にあわれた方に対しまして、心よりお詫びとお見舞いを申し上げます。
こうした事態を二度と繰り返さないため、全職員に対して、法令順守を徹底するとともに、各種手当等の届出を徹底するよう通知したほか、住居手当の支給要件について、総点検等を指示したところであります。今後は、必要に応じて居住の実態について調査するなど、各種届出の確認についても実効性の高い再発防止策を講じてまいります。
さらに、改めて交通法規の順守並びに交通事故防止について注意喚起を行うとともに、より一層、安全運転の徹底に努めるよう指示をいたしました。
今後、全ての職員に対し、改めて綱紀の粛正を図るとともに、再発防止と村民の皆様の信頼回復に向けて、全力で取り組んでまいります。


令和5年12月12日   

玉川村長 須釡 泰一 

 

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