新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について(適用期間延長)

 玉川村の国民健康保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われその療養のために勤務ができず、給与等の支払いを受けることができなかった場合に、傷病手当金を支給します。

 既にお知らせしておりますが、適用期間が令和5年3月31日まで延長となりました。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課 国民健康保険係

〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024