○玉川村公職選挙等執行規程

昭和59年6月28日

選管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第4条)

第2節 投票

第1款 投票区等及び投票用紙(第5条―第6条)

第2款 削除

第3款 不在者投票(第13条・第14条)

第4款 在外投票(第14条の2)

第3節 選挙運動

第1款 選挙事務所(第15条・第16条)

第2款 自動車,船舶及び拡声機の使用(第17条―第21条)

第3款 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第22条―第24条)

第4款 ポスター掲示場(第24条の1―第24条の7)

第5款 文書図面の撤去(第25条)

第6款 新聞広告(第26条)

第7款 個人演説会等(第27条―第34条)

第8款 街頭演説(第35条・第36条)

第4節 選挙運動に関する収入及び支出

第1款 出納責任者の届出(第37条・第38条)

第2款 収支報告書の閲覧(第39条・第40条)

第3款 実費弁償及び報酬の額(第41条)

第3章 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等

第1節 農業委員会委員の選挙(第42条―第44条)

第2節 地方自治法による解散及び解職の投票(第45条・第46条)

第3節 住民投票(第47条)

第4節 最高裁判所裁判官の国民審査(第48条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙,同法を準用する選挙及び投票並びに最高裁判所裁判官の国民審査における玉川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項を定めるものとする。

(選挙長の告示の方法)

第2条 委員会の選任した選挙長の行う告示は,玉川村公告式条例(昭和38年条例第10号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(公印)

第3条 選挙長及び開票管理者の公印は別表第1のとおりとする。

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿

(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の閲覧)

第4条 法第29条第2項の規定又は法第30条の12第2項において準用する法第29条第2項の規定により,選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を閲覧しようとする者は,委員会にその旨申し出て備付けの閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。

2 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は,委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。

3 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は,指定された場所以外に持ち出してはならない。

4 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は,丁重に取り扱い,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前各項の規定に違反する者に対しては,係員は,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。

第2節 投票

第1款 投票区等及び投票用紙

(投票区)

第5条 法第17条第2項の規定により,投票区を別表第2のとおり設ける。

第5条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第26条第1項の規定により,別表第2の2のとおり指定投票区を指定し,指定関係投票区を定める。

(指定在外選挙投票区の指定)

第5条の3 法第30条の3第2項の規定により,別表第2の3のとおり指定在外選挙投票区を指定する。

(投票用紙の様式)

第6条 玉川村の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は,第1号様式とする。

2 前項の投票用紙に押すべき印は,委員会の印とし,当該印は刷込みとする。

第2款 削除

第7条から第12条まで 削除

第3款 不在者投票

(不在者投票の場所)

第13条 令第57条第1項の規定による不在者投票について,投票用紙及び投票用封筒等の交付並びに投票を行う場所は,別表第3のとおりとする。

(投票用紙等の交付)

第14条 令第53条第1項で規定する委員会の定める日は,当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。

第4款 在外投票

第14条の2 法第49条の2第3項の規定による在外投票について,投票用紙及び投票用封筒等の交付並びに投票を行う場所は,次〔別表第3の2〕のとおりとする。

名称 所在

第3節 選挙運動

第1款 選挙事務所

(選挙事務所の届出)

第15条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動に関する届出書は,第4号様式によらなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証する書面は第5号様式により,推薦届出者の代表者であることを証する書面は第6号様式によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第16条 法第134条の規定により,選挙事務所の閉鎖を命ずるときは,第7号様式により,設置者(設置者が明らかでないときは候補者)に対して行うものとする。

第2款 自動車,船舶及び拡声機の使用

(自動車,船舶及び拡声機の表示)

第17条 法第141条第5項の規定による自動車,船舶及び拡声機の表示は,第8号様式による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板に押すべき印は,委員会の印とし,当該印は,刷込みとする。

3 第1項の表示板は,立候補の届出を受理した後,委員会が直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第18条 前条第1項の規定による表示板は,自動車にあってはその前面,拡声機にあっては送話口の下部に,その使用中常時掲示しておかなければならない。

(乗車用腕章の交付)

第19条 法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は,第9号様式による。

2 前項の腕章は,立候補の届出を受理した後,委員会が直ちに交付する。

(表示板等の再交付)

第20条 第17条及び前条の規定による表示板又は腕章を紛失し,又は破損したためその再交付を受けようとする者は,委員会に対して理由書を添えて,文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては,その申請の際,破損した表示板を返さなければならない。

(表示板等の返還)

第21条 第17条及び第19条の規定による表示板及び腕章の交付を受けた者は,立候補の届出を却下されたとき,公職の候補者が死亡若しくは公職の候補者たることを辞したとき(法第91条第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)又は選挙運動の期間が終了したときは,直ちにこれを委員会に返さなければならない。

第3款 選挙運動用ビラの届出及び証紙

(候補者用ビラの届出)

第22条 法第142条第7項の規定による玉川村長の選挙における候補者の頒布するビラ(以下この款において「候補者用ビラ」という。)の届出は,第10号様式に準じて作成した文書でしなければならない。

2 前項の届出には,頒布すべき候補者用ビラの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては,それぞれ1枚)を添えなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第23条 委員会は,法第142条第7項の規定により,候補者用ビラ(次条において「選挙運動用ビラ」と総称する。)にはるべき証紙として第11号様式による証紙を交付する。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は,第12号様式の証紙交付票の交付を受けなければならない。

3 第19条第2項の規定は,前項の証紙交付票の交付について準用する。

4 第20条の規定は,第2項の証紙交付票の再交付について準用する。

(証紙の交付の手続)

第23条の2 証紙交付票の交付を受けた者は,証紙の交付を受けようとするときは,当該証紙交付票に選挙運動用ビラの見本を異なる種類ごとに1枚を添え,委員会に提出しなければならない。

2 証紙交付票の交付を受けた者は,交付を受けた証紙の枚数が法第142条第7項に規定する枚数に達したとき,証紙交付票を委員会に返さなければならない。

3 委員会は,前項の規定により交付した証紙が同項に規定する枚数に達しないときは,証紙交付票に交付した証紙の枚数及び交付年月日を記入し,かつ,委員会の印を押して証紙交付票を提出したものに返すものとする。

4 委員会は,証紙を交付したときは,その都度第13号様式による証紙交付整理簿に所要の事項を記載するものとする。

5 証紙の交付を受けた者は,公職の候補者が死亡した場合,立候補者の届出が取り下げられた場合(法第91条第1項又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。),公職の候補者を辞した場合(法第91条第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。),立候補の届出を却下された場合又は選挙運動の期間が終了した場合において未使用の証紙があるときは,直ちにこれを委員会に返さなければならない。

(証紙の交付の場所)

第24条 証紙の交付は,委員会及び委員会の指定する場所で行う。

第4款 ポスター掲示場

(設置)

第24条の1 玉川村ポスター掲示場の設置に関する条例(平成3年玉川村条例第2号。以下「掲示場条例」という。)第1条の規定するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は,委員会が第13号の2様式(又は第13号の3様式)に準じて作成し,独立して設置するものとする。ただし,既存の構築物の一部を利用して設置することができる。

2 前項ただし書きの場合においては,委員会は努めて公共的施設を利用するとともに,当該掲示場に掲示されたポスターとそれ以外のポスターとを区別することができるよう措置するものとする。

(掲示場の規格)

第24条の2 掲示区画(候補者1人がポスターを掲示することができる掲示場の区画をいう。以下同じ。)の数は,委員会が定めるところによる。

2 掲示場は,当該選挙の全部の候補者のポスターが一面に掲示することができるように措置するものとする。

3 委員会は,前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,掲示場を二面に分割することがあるものとする。ただし,この場合においても当該掲示場が一つの掲示場としての一体性を保つことができるように措置するものとする。

4 掲示区画は,一辺の長さがおおむね45センチメートルの正方形とし,それぞれの区画を明りょうに表示するものとする。

5 掲示区画には,次条の規定により定められた番号を表示する。

(掲示区画の番号)

第24条の3 掲示区画に表示する番号は,掲示場に設けた区画が二段の場合にあっては左端の上欄を1,その下欄を2とし,(区画が三段の場合にあっては左端の上欄を1,中欄を2,下欄を3とし,)以下前条第1項の数に達するまで右方向に向かって上下(上方から下方)の順に一連番号とする。

(ポスターの掲示方法)

第24条の4 候補者は,立候補の届出順位と同一の番号の表示された掲示区画にポスターを掲示しなければならない。

(ポスターの掲示開始)

第24条の5 掲示場にポスターの掲示を開始することができる日は,当該選挙の期日の告示の日とする。

(誤って掲示されたポスター等の措置)

第24条の6 委員会は,掲示場の所定の掲示区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは,速やかに関係候補者に通知し撤去させるものとする。

2 委員会は,候補者が次の各号の一に該当するに至った旨の通知を選挙長から受けたときは,掲示場に掲示された当該候補者にかかるポスターを速やかに撤去するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 候補者であることを辞したとき。

(3) 法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされたとき。

(4) 法第86条の4第9項の規定により届出を却下されたとき。

(掲示場の破損等の場合の措置)

第24条の7 委員会は,掲示場について破損等の事故が生じたことを知ったときは,速やかにこれを補修するとともに,新たにポスターを掲示し直す必要があると認める場合は,直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。

第5款 文書図画の撤去

(文書図画の撤去)

第25条 委員会は,法第147条の規定により文書図画の撤去をさせようとするときは,第14号様式による撤去命令書をその掲示責任者(掲示責任者が明らかでないときは当該文書図画に氏名又は名称が表示されている者又は団体の責任者)に送付して行うものとする。

第6款 新聞広告

(新聞広告)

第26条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は,選挙長が発行する第15号様式による新聞広告掲載証明書を広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は,立候補の届出を受理した後,選挙長が直ちに交付する。

第7款 個人演説会等

(開催の申出)

第27条 法第163条の規定による個人演説会,政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出は,福島県公職選挙等執行規程(昭和40年福島県選挙管理委員会告示第18号)第18号様式により行わなければならない。

2 委員会は,前項の申出書を受理したときは,直ちにその受理の年月日及び時間を申出書の余白に記載し,かつ,その次第を第16号様式による個人演説会等受付処理簿により処理するものとする。

(開催不能の通知)

第28条 令第114条の規定による個人演説会等の開催不能の通知は,第17号様式により行う。

(施設の管理者に対する通知)

第29条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は,第18号様式により行う。

(開催可否の通知)

第30条 管理者は,前条の規定による通知があった場合において,令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し,直ちに第19号様式により委員会及びその通知に係る公職の候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。

(施設の使用予定表の提出)

第31条 管理者は,選挙が行われる場合には,令第118条の規定により第20号様式に準じて作成した施設使用予定表を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の予定表を提出した後これを変更する必要が生じたときは,直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備及び納付すべき費用額の承認)

第32条 令第119条第2項及び第121条の規定により,管理者が委員会の承認を求めようとする場合は,第21号様式によらなければならない。その承認を変更しようとするときも,また同様とする。

(開催結果の報告)

第33条 管理者は,その施設において開催された個人演説会等が終ったときは,直ちにその旨を第22号様式により委員会に報告しなければならない。

(施設の使用中止の申出等)

第34条 公職の候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は,令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた後において,当該施設を使用する個人演説会等を中止しようとするときは,直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。

2 委員会は,前項の申出を受けたときは,直ちにその旨を管理者に通知するものとする。

第8款 街頭演説

(標旗及び腕章の交付)

第35条 法第164条の5第2項の規定により交付する標旗は,第23号様式による。

2 法第164条の7第2項の規定により着用する腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)第24号様式による。

3 第1項の標旗及び前項の腕章に押すべき印は,委員会の印とし,当該印は,刷込みとする。

4 第1項の標旗及び第2項の腕章は,立候補の届出を受理した後,委員会が直ちに交付する。

5 第21条の規定は,第1項の標旗及び第2項の腕章の返還について準用する。

(標旗及び腕章の再交付)

第36条 第20条の規定は,前条第1項の標旗及び同条第2項の腕章の再交付について準用する。

第4節 選挙運動に関する収入及び支出

第1款 出納責任者の届出

(出納責任者の選任届等)

第37条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出書は,第25号様式によらなければならない。

2 法第180条第4項及び法第182条第2項の規定による候補者の承諾書は,第26号様式によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による推薦届出者の代表者であることを証する書面は,第6号様式によらなければならない。

(出納責任者の職務代行届)

第38条 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行に関する届出書は,第27号様式によらなければならない。

第2款 収支報告書の閲覧

(収支報告書の閲覧)

第39条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を閲覧しようとする者は,委員会にその旨を申し出て備付の閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は,収支報告書の閲覧について準用する。

(閲覧の時間)

第40条 収支報告書の閲覧は,執務時間中にしなければならない。

第3款 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第41条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額,選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員,専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について,距程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について,距程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,距程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000,1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃,船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員,専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

第3章 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等

第1節 農業委員会委員の選挙

(投票区)

第42条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する法第17条第2項の規定により,農業委員会の選挙における投票区を別表第2のとおり設ける。

(投票用紙の様式)

第43条 農業委員会の選挙に用いる投票用紙は,第1号様式による。

2 前項の投票用紙に押すべき印は,委員会の印とし,当該印は刷込みとする。

(公職選挙法による選挙に関する規定の準用)

第44条 第15条第16条及び第27条から第34条までの規定は,農業委員会の選挙について準用する。この場合において,これらの規定中「法」とあるのは「農業委員会等に関する法律第11条において準用する法」と,「令」とあるのは「農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第6条において準用する令」と読み替えるものとする。

第2節 地方自治法による解散及び解職の投票

(演説会等の施設の使用に要する費用の承認)

第45条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「地自令」という。)第107条第3項(地自令第113条,同令第116条の2及び同令第120条において準用する場合を含む。)の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は,第21号様式に準じた様式によりしなければならない。

(公職選挙法による選挙に関する規定の準用)

第46条 第15条の規定は,玉川村議会の解散の投票並びに玉川村議会議員及び玉川村長の解職の投票について準用する。この場合において,同条中「令」とあるのは,玉川村議会の解散の投票にあっては「地自令第106条において準用する令」と,玉川村議会議員の解職の投票にあっては「地自令第114条において準用する令」と,玉川村長の解職の投票にあっては「地自令第117条において準用する令」と読み替えるものとする。

第3節 住民投票

(投票区)

第47条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第262条第1項において準用する法第17条第2項の規定により,地方自治法第261条第3項の賛否の投票における投票区を別表第2のとおり設ける。

第4節 最高裁判所裁判官の国民審査

(氏名等の掲示の場所)

第48条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示の場所は,別表第4のとおりとする。

1 この規程は,昭和59年7月1日から施行する。

(平成3年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成5年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第2号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年選管規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成10年選管規程第2号)

1 この規程は,平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の玉川村公職選挙等執行規程の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され,又は告示される選挙について適用し,施行日の前日までにその期日を公示され,又は告示された選挙については,なお従前の例による。

(平成11年選管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成11年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第2号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第14条の2の規定は,平成12年5月1日から施行する。

(平成13年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成13年選管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成16年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成16年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成18年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行し,平成19年3月22日から適用する。

(平成23年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和5年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表第1(公印)(第3条関係)

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別表第2(投票区)(第5条,第42条,第47条関係)

投票区名

区域

川辺投票区

大字川辺の全部

小高投票区

大字蒜生,大字小高及び大字中の全部,大字岩法寺の一部,大字竜崎の一部

岩法寺投票区

大字岩法寺の一部

竜崎投票区

大字竜崎の一部

須釜投票区

大字南須釜の一部,大字北須釜の一部

吉投票区

大字吉の全部,大字南須釜の一部,大字北須釜の一部

山小屋投票区

大字山小屋の一部,大字南須釜の一部,大字北須釜の一部

四辻投票区

大字四辻新田及び大字山新田の全部,大字南須釜の一部,大字山小屋の一部

別表第2の2(指定投票区の指定等)(第5条の2関係)

指定投票区名

指定関係投票区名

小高投票区

川辺投票区

 

岩法寺投票区

 

竜崎投票区

 

須釜投票区

 

吉投票区

 

山小屋投票区

 

四辻投票区

別表第2の3(指定在外選挙投票区)(第5条の3関係)

指定在外選挙投票区名

小高投票区

別表第3(不在者投票を行う場所)(第13条関係)

名称

所在

区域

玉川村役場

玉川村大字小高字中畷9

全投票区

別表第3の2(在外投票を行う場所)(第14条の2関係)

名称

所在

玉川村役場

玉川村大字小高字中畷9

別表第4(氏名等の掲示の場所)(第48条関係)

投票区名

氏名等の掲示の場所

川辺投票区

玉川村大字川辺字和尚平13番地付近

小高投票区

玉川村大字小高字中畷10番地付近

岩法寺投票区

玉川村大字岩法寺字湯神前159番地

竜崎投票区

玉川村大字竜崎字金掘75番地付近

須釜投票区

玉川村大字南須釜字堂ノ内205番地の3付近

吉投票区

玉川村大字吉字杉内109番地の1付近

山小屋投票区

玉川村大字山小屋字丸内田207番地の71付近

四辻投票区

玉川村大字四辻新田字村中131番地の2付近

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第2号様式 削除

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玉川村公職選挙等執行規程

昭和59年6月28日 選挙管理委員会規程第2号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和59年6月28日 選挙管理委員会規程第2号
平成3年3月26日 選挙管理委員会規程第2号
平成5年5月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年3月7日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年10月1日 選挙管理委員会規程第5号
平成10年5月28日 選挙管理委員会規程第2号
平成11年3月3日 選挙管理委員会規程第3号
平成11年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年2月19日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年9月18日 選挙管理委員会規程第3号
平成16年2月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年3月22日 選挙管理委員会規程第2号
平成18年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成23年2月25日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年6月28日 選挙管理委員会規程第1号