○玉川村交通教育専門員設置条例

平成元年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 本村における交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため,交通教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(身分)

第2条 専門員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤の職員とする。

(業務)

第3条 専門員は,村長の命を受け,関係機関等と密接な連携を図り,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交通安全教育活動

(2) 街頭指導及び広報活動

(3) 交通安全関係ボランティア団体の育成,指導

(4) その他村長が必要と認める交通安全に関する業務

(報酬及び費用弁償)

第4条 専門員の報酬及び費用弁償は,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第8号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第5条 専門員が公務上の災害又は通勤による災害にあったときは,市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)により補償する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項については,規則で定める。

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

玉川村交通教育専門員設置条例

平成元年3月23日 条例第4号

(平成元年3月23日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成元年3月23日 条例第4号