○玉川村交通教育専門員設置条例施行規則
平成元年5月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,玉川村交通教育専門員設置条例(平成元年条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 交通教育専門員(以下「専門員」という。)の委嘱は,その業務を遂行するに足りる資質を有すると認められる者に対し村長が行う。
2 専門員の任期は3年とする。ただし,再任を妨げない。
(勤務条件)
第3条 専門員の勤務は,次に掲げる条件とする。
(1) 勤務日 1月につき20日以内
(2) 勤務時間 1月につき30時間
(被服及び装備品の支給等)
第4条 専門員に対しては,被服及び装備品を支給する。
2 専門員は,勤務に関しては,原則として,前項の被服及び装備品を着用しなければならない。
(解職)
第5条 専門員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,解職されることがある。
(1) 専門員としての能力又は適正を著しく欠く場合
(2) 精神又は身体に著しい障害があるため職務に耐えられない場合
(離職)
第6条 専門員は次の各号のいずれかに該当する場合は,離職する。
(1) 退職を願い出て承認された場合
(2) 死亡した場合
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,専門員に関して必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。