○玉川村防犯推進協議会規則
平成9年6月27日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、玉川村防犯推進に関する条例(平成9年玉川村条例第8号)第6条の規定に基づき設置する玉川村防犯推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第3条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、玉川村総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。