○玉川村防犯推進協議会規則

平成9年6月27日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,玉川村防犯推進に関する条例(平成9年玉川村条例第8号)第6条の規定に基づき設置する玉川村防犯推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会に,会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(招集)

第3条 協議会は,必要に応じて会長が招集する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は,玉川村総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

この規則は,平成9年7月1日から施行する。

玉川村防犯推進協議会規則

平成9年6月27日 規則第6号

(平成9年6月27日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成9年6月27日 規則第6号