○準公用車の使用に関する要綱

平成3年2月15日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、準公用車の使用について、定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 準公用車 出張等の公務のため職員が、任意で村有以外の自動車・自動二輪車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を使用しようとして、次に規定する承認を受けたもの(緊急その他止むを得ない事情により、自動車等を借り上げて運行の用に供した場合を含む。)

(2) 使用者 職員が前号に掲げる自動車等を自ら運転する者をいう。

(使用の容認等)

第3条 準公用車として容認できる自動車等は、任意保険金額1億円以上の対人、5百万円以上の対物保険に加入の自動車等で、準公用車認定申請書(第1号様式)により認定を受け、準公用車登録簿(様式第2号)に登載されていることを要件とする。

(使用の手続き)

第4条 公務のため準公用車を使用する者は、在勤地内にあっては村内出向命令(伺)書に、また、出張のため準公用車を使用するときは、出張命令票(伺票)に自動車等の準公用車認定番号を付記し、命令権者の承認を得なければならない。

2 命令権者は、職員から第1項の申出があった場合において、当該自動車等の使用が用務地・用務内容・所要時間・経路等から判断して、明らかに合理的かつ経済的でないと認めるときには、これを承認してはならない。

(命令権者及び自動車等使用職員の遵守事項)

第5条 命令権者は、準公用車の使用に関し道路交通法、その他道路交通の安全確保に関する法令並びに道路運送車両法、自動車の安全の確保及び整備に関する法令の規定を遵守するとともに、準公用車を使用する職員をして、これらの法令の規定に違反することを余儀無くさせ、又は、当該職員がこれらの法令に違反することの無いよう充分注意しなければならない。

2 準公用車を使用する職員は、関係法令の規定に違反しないよう充分に注意を払うとともに、交通の安全の確保に関しては特に留意しなければならない。

3 準公用車を使用する者は、承認を受けた用務以外のことに使用してはならない。

(旅費等の支給)

第6条 準公用車を使用し公務のため旅行した者には、玉川村旅費条例(昭和44年玉川村条例第4号)に規定する車賃及び日当、宿泊料を支給する。

(損害賠償の責任)

第7条 準公用車を使用した者が、交通事故を引き起こした場合の取扱は「玉川村職員の交通事故処理に関する規程」の定めるところによる。

2 前項の交通事故とは、準公用車を運行中において、第三者に対して死傷又は物件に損害を与えた場合をいう。

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年2月1日から適用する。

(平成12年要綱第1号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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準公用車の使用に関する要綱

平成3年2月15日 要綱第1号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成3年2月15日 要綱第1号
平成12年3月14日 要綱第1号
平成19年3月28日 要綱第7号
令和5年6月28日 要綱第9号