○玉川村職員倫理規則
平成12年12月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉川村職員倫理条例(平成12年玉川村条例第36号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、職員(条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の確立及び保持を図るため必要な事項を定めるものとする。
(倫理行動規準)
第2条 職員は、地方公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、条例第8条に規定する倫理原則とともに次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。又、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号の許認可等及び玉川村行政手続条例(平成8年玉川村条例第1号)第2条第4号の許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第4項の事業者等及び同条第5項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(2) 補助金等(玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等(村以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 立入検査又は監査(法令(条例及び規則を含む。)の規定によりされるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び玉川村行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(玉川村行政手続条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 村長の権限に属する事務のうち事業者等が行う事業に対してする事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、当該異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して1年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(禁止行為)
第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。ただし、利害関係者から社会通念上儀礼の範囲内において祝儀(結婚式におけるものに限る。)、香典又は供花を除く。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第11項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者とともに飲食をすること。
(8) 利害関係者とともにゴルフをすること。
(9) 利害関係者とともに遊技又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する公開性の高い会合において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者とともに簡素な飲食をすること。
(6) 多数の者が出席する公開性の高い会合であって、飲食物が提供される会合において、利害関係者とともに簡素な飲食をすること。
(7) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
(8) 利害関係者とともに自己の費用を負担してゴルフをすること。ただし、この場合にあっては、あらかじめその旨を倫理監督者に届け出なければならない。この場合において、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後速やかに、倫理監督者に報告するものとする。
(9) 職務外において利害関係者とともに自己の費用を負担して飲食(昼間における簡素な飲食を除く。)をすること。ただし、この場合にあっては、あらかじめその旨を倫理監督者に届け出なければならない。この場合において、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、速やかに、倫理監督者に報告するものとする。
4 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いとき、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(利害関係者以外の者との間における禁止行為)
第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(講演等に関する規制)
第7条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合はあらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。
(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって、職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬
2 条例第10条第1項第4号の倫理規則等で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(2) 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が勤務する所属との関係
(3) 条例第10条第1項第1号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠
(4) 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が出席する公開性の高い会合であって、飲食物が提供される会合の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)
(報告書の写しの送付期限)
第11条 条例第10条第2項の規定による送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して30日以内にしなければならない。
(報告書の閲覧)
第12条 条例第11条第2項に規定する贈与等報告書の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
2 当該贈与等報告書の閲覧は、村長が指定する場所でこれをしなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、村長が定めるものとする。
(倫理監督者)
第13条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督者を置く。
2 倫理監督者は、総務課長をもって充てる。
3 倫理監督者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる職務を行う。
(2) 職員が特定の者と村民の疑惑や不信の念を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
(4) 村長の命を受け、研修その他の施策により、職員の職務に係る倫理観のかん養及び保持に努めること。
4 倫理監督者は、その指定する職員に、前項各号に掲げる職務の一部を行わせることができる。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。