○村長等及び職員の給与の特例に関する条例

平成13年12月26日

条例第25号

(村長及び副村長の給料月額の特例)

第1条 村長及び副村長の給料月額は,平成23年7月1日から平成27年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,村長等の給与に関する条例(昭和38年玉川村条例第6号。以下「村長等の給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず,その者に対応する村長等の給与条例別表に掲げる額から当該額に村長及び副村長においては,100分の10を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は,同表に掲げる額とする。

(教育長の給料月額の特例)

第2条 教育長の給料月額は,特例期間において,教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和38年玉川村条例第19号)第2条第1項の規定にかかわらず,同項に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は,同項に定める額とする。

(職員の給料の特別調整額の特例)

第3条 職員の給与に関する条例(昭和44年玉川村条例第1号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の給料の特別調整額は,平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間において,職員給与条例第9条第1項の規定にかかわらず,同項の規定に基づき村長が定める額から当該額に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は,平成23年7月1日から施行する。

村長等及び職員の給与の特例に関する条例

平成13年12月26日 条例第25号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
平成13年12月26日 条例第25号
平成14年3月18日 条例第4号
平成15年3月18日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第1号
平成18年3月13日 条例第11号
平成19年3月16日 条例第10号
平成20年3月24日 条例第6号
平成23年6月27日 条例第10号