○玉川村旅費取扱規則

昭和44年1月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、玉川村旅費条例(昭和44年玉川村条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、村が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費の取扱いにつき必要な事項を定めることを目的とする。

(兼職者の旅費)

第2条 職員で他の職務を兼ねる者がその兼ねる職務によって旅行した場合には、その兼ねる職務担当の旅費を支給するものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費額は、次に定めるところによる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額を超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべき事由によらない事情で旅行命令権者が村長と協議して定めるものとする。

2 条例第3条第6項の規定によって支給する旅費の額は、次に定めるところによる。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令票等)

第5条 条例第4条第5項の規定による旅行命令票等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(路程の計算)

第6条 条例第8条の2第1項第1号の規則で定める路程は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項の鉄道運送事業者(第4項において単に「鉄道運送事業者」という。)の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程とする。

2 次の各号に掲げる路程については、条例第8条の2第1項第2号及び第3号に掲げるものにより計算することができない場合又は困難である場合には、それぞれ当該各号に掲げるものにより計算することができる。

(1) 旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社をいう。以下同じ。)航路による水路旅行の路程 旅客会社の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる航路キロ程

(2) 県の区域外の陸路旅行の路程 郵便事業株式会社の調べに係る郵便路線図その他陸路旅行の路程の計算について信頼するものに足るものとして村長が別に定めるものによるキロ程

(3) 県の区域内の陸路旅行のうち条例第17条第1項第2号の規則で定める自動車を使用した区間に係る路程 陸路旅行の路程の計算について信頼するに足るものとして村長が別に定めるものによるキロ程

3 第1項又は前項第1号の規定により路程を計算する場合において、鉄道運送事業者又は旅客会社の調べの調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表を得ることが困難なときは、日本交通公社等の調製に係る最新の時刻表に掲げるキロ程により当該路程を計算することができる。

(証人等の旅費)

第7条 条例第13条の規定による職員又は職員以外の者が証人等として旅行した場合の旅費は、次に掲げるところによる。

(1) 証人、鑑定人、参考人その他これらに類する者として旅行した場合 村長等以外の職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費

(2) 臨時の講義若しくは講演又は専門的調査研究等のため旅行した場合 旅行した者の学識経験、社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその者に相当すると認められる職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費

(私有自動車)

第8条 条例第17条第1項第2号及び条例第21条の2第2号の規則で定める自動車は、自ら運転するため旅行命令権者の承認を得て使用する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)以下同じ。)で、村が所有し、又は使用する権利を有する自動車(以下「公用の自動車」という。)以外のもの(以下「私有自動車」という。)とする。

(特別な場合における移転料の額)

第9条 条例第21条の4第2号の規則て定める額は、条例別表第3の路程50キロメートル未満の移転料定額の3分の2(扶養親族を随伴しない場合には、3分の1)に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(旅費の調整)

第10条 公用の自動車又は村が所有し、若しくは使用する権利を有する自転車、回転翼航空機等を利用して旅行した場合には、その利用した区間に係る鉄道賃、航空賃又は車賃は支給しない。

2 村が所有し、又は使用する権利を有する回転翼航空機を利用して旅行した場合の日当の額に係る路程の計算については、公用の自動車の例による。

第10条の2 職員が他の職員の私有自動車に同乗して旅行する場合その同乗する区間に係る車賃は支給しない。

第11条 鉄道旅行又は水路旅行について、当該旅行の用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる鉄道賃又は船賃を支給する必要がないと旅行命令権者が認める場合には、当該鉄道賃又は船賃を支給せず、実費額を支給することができる。

第12条 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、市町村職員共済組合等から療養の給付若しくはこれに類するものを受ける場合その他旅行用務の性質又は当該用務地の特殊な事情等により正規の日当又は宿泊料を支給する必要がないと旅行命令権者が認める場合には、この実情に応じ、減額した日当又は宿泊料を支給することができる。

第12条の2 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことにつきあらかじめ旅行命令権者の承認を得たものにあっては、この限りでない。

第13条 村費以外の経費から旅費が支給される旅行については、旅費は条例の定めるところによって支給される旅費額のうち、村費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。

(旅費の特例)

第14条 条例第14条第1項第5号に規定する特別車両料金又は条例第15条第1項第6号に規定する特別船室料金を徴する客車又は船舶を運行する線路又は航路による旅行の場合において、村長等以外の職務にある者が村長等に随行する旅行のため、特別車両料金又は特別船室料金を徴する客車又は船舶によらなければ公務上支障をきたすときは、特別車両料金又は特別船室料金を支給するものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例及びこの規則に定める鉄道賃又は運賃の額によることが当該旅行における特別の事情により困難であると旅行命令権者が認める場合には、その必要のつど定める額の鉄道賃又は船賃を支給することができる。

(内国旅行における甲地方の範囲)

第15条 条例別表第1の備考に規定する甲地方とは、別表に掲げる地域をいう。

(早朝出発等)

第16条 条例別表第2の規則で定める早朝出発、夜間帰着、深夜出発及び深夜帰着は、次に掲げるものとする。この場合において、その旅行が居住地から目的地に直接出発し、又は目的地から居住地に直接帰着する旅行で、その旅費額が在勤地から目的地に至る旅費額を限度とされるもののときは、その旅行する職員の住居から勤務公署までの通勤に要する時間を、第1号の早朝出発又は第3号の深夜出発にあってはその出発の時刻に加えた後の時刻、第2号の夜間帰着又は第4号の深夜帰着にあってはその帰着の時刻から減じた後の時刻によって第1号から第4号までの規定を適用するものとする。

(1) 早朝出発 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年玉川村条例第16号)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の開始時刻の2時間以上前かつ午前5時を過ぎ午前6時30分までの間の出発

(2) 夜間帰着 正規の勤務時間の終了時刻の2時間以上後かつ午後7時15分から午後10時直前までの間の帰着

(3) 深夜出発 正規の勤務時間の開始時刻の2時間以上前かつ午前零時を過ぎ午前5時までの間の出発

(4) 深夜帰着 正規の勤務時間の終了時刻の2時間以上後かつ午後10時から午後12時までの間の帰着

(補則)

第17条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が村長に協議して定める。

この規則は公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く)による改正後の玉川村旅費取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項及び附則第4項に規定するものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第6条、第10条及び第16条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第9条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年規則第23号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表(第15条関係)

内国旅行における甲地方の地域表

都道府県

甲地方の地域

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉市

東京都

特別区(東京23区)

神奈川県

横浜市、相模原市、川崎市

愛知県

名古屋市

京都府

京都市

大阪府

大阪市、堺市

兵庫県

神戸市

広島県

広島市

福岡県

福岡市

玉川村旅費取扱規則

昭和44年1月31日 規則第5号

(平成26年9月22日施行)