○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
昭和54年12月21日
規則第4号
(給料月額の切替え)
第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第20号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち,昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は,切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和44年条例第1号)第5条第6項ただし書の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定職員の切替え)
第3条 昭和54年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
別表
最高号給を超える職員の給料月額の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
274,400 | 283,000 | 235,200 | 242,900 | 196,300 | 202,400 | 154,900 | 159,800 | 112,900 | 116,400 |
278,000 | 286,600 | 237,600 | 245,300 | 198,500 | 204,600 | 156,900 | 161,800 | 114,500 | 118,000 |
281,600 | 290,200 | 240,000 | 247,700 | 200,700 | 206,800 | 158,900 | 163,800 | 116,100 | 119,600 |
285,200 | 293,800 | 242,400 | 250,100 | 202,900 | 209,000 | 160,900 | 165,800 | 117,700 | 121,200 |
288,800 | 297,400 | 244,800 | 252,500 | 205,100 | 211,200 | 162,900 | 167,800 | 119,300 | 122,800 |