○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和54年12月21日

規則第4号

(給料月額の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第20号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち,昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は,切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和44年条例第1号)第5条第6項ただし書の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定職員の切替え)

第3条 昭和54年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

別表

最高号給を超える職員の給料月額の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

274,400

283,000

235,200

242,900

196,300

202,400

154,900

159,800

112,900

116,400

278,000

286,600

237,600

245,300

198,500

204,600

156,900

161,800

114,500

118,000

281,600

290,200

240,000

247,700

200,700

206,800

158,900

163,800

116,100

119,600

285,200

293,800

242,400

250,100

202,900

209,000

160,900

165,800

117,700

121,200

288,800

297,400

244,800

252,500

205,100

211,200

162,900

167,800

119,300

122,800

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和54年12月21日 規則第4号

(昭和54年12月21日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和54年12月21日 規則第4号