○玉川村行政財産使用料条例

平成6年9月30日

条例第12号

(使用料の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については,他の条例に別段の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところにより,使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は,別表のとおりとする。

2 前項の規定による使用料の額が近傍類似地の当該行政財産と類似する財産に係る賃貸料の額と比較して著しく均衡を失するときは,同項の規定にかかわらず,村長は,別に使用料の額を定めることができる。

(使用料の免除)

第3条 村長は,行政財産の使用目的が次の各号の一に該当するときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 村職員の福利厚生の施設の用に使用するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか,村長が必要と認めたとき。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は,許可の際徴収する。

(使用料の不返還)

第5条 既納の使用料は,返還しない。ただし,地方自治法第238条の4第6項の規定により村において公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより行政財産の使用の許可が取消された場合において,既納の使用料の額が当該使用の許可の日から当該使用の許可の取消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては,当該使用の許可の日の属する月から当該使用の許可の取消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)を超えるときは,その超える額の使用料は返還する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,使用料の徴収に関し必要な事項は,村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(村有建物並びに土地使用料徴収条例の廃止)

2 村有建物並びに土地使用料徴収条例(昭和38年玉川村条例第34号)は,廃止する。

(平成26年条例第5号)

この条例は,平成26年4月1日から適用する。

(令和元年条例第17号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用の種類

使用料

計算単位

土地

建物の敷地として使用する場合

1平方メートル使用許可日数につき

期間が1月以上の場合にあっては,次の算式により算出される額

期間が1月に満たない場合にあっては,次の算式により算出される額に110/100を乗じて得た額

(村有財産台帳価格×3×使用許可日数×使用許可面積)(村有財産台帳面積×100×365(または366))

電柱その他柱類,郵便差出箱,地下埋設物等

1年につき

玉川村道路占用料徴収条例の規定を準用する。

建物

 

1平方メートル使用許可日数につき

村有地の上にある建物にあっては,次の算式(1)により算出される額に110/100を乗じて得た額

村有地以外の土地の上にある建物にあっては,次の算式(1)及び(2)により算出される額の合計額に110/100を乗じて得た額

(1) (村有財産台帳価格×6×使用許可日数×使用許可面積)(村有財産台帳面積×100×365(または366))

(2) (当該土地の所有者に対して村が支払うべき地代×当該建物の使用許可日数×当該建物の使用許可面積)(当該土地の借入日数×当該建物の延面積)

備考

1 この表の種類により難いもの,又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料の額については,その都度,村長が定めるところによる。

2 この表に基づいて使用料の額を算出するに際し,面積,期間又は長さにつき,その計算単位に満たない端数があるときは,これを切り上げて計算するものとする。ただし,期間につき,年単位のものに1年に満たない端数月数があるとき,月割りをもって計算するものとし,1月に満たない端数があるときは,1月として計算するものとする。

3 備考2のただし書の場合において,期間が1月に満たないときは,1月の使用料の額に110/100を乗じて得た額を使用料の額とする。

玉川村行政財産使用料条例

平成6年9月30日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 村税・手数料・使用料等
沿革情報
平成6年9月30日 条例第12号
平成26年3月14日 条例第5号
令和元年9月11日 条例第17号