○玉川村固定資産税に係る過誤納返還金支払事務取扱要領
平成9年3月21日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、玉川村固定資産税に係る過誤納返還金支払要綱の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定める。
(返還対象者)
第2条 要綱第4条に定める返還対象者が、死亡しているときや共有の場合の取り扱いは、次に定める内容によるものとする。
(1) 返還対象者が、死亡しているときは、当該賦課処分の対象となった固定資産の相続人を返還対象者とする。
(3) 返還対象者のうち、当該賦課処分の対象となった固定資産が共有のときは、共有者の代表者を返還対象者とする。
(充当の禁止)
第3条 返還対象者に納付又は、納入すべき村税の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することは、できないものとする。
附則
この要領は、要綱の施行する日から施行する。
附則(令和5年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。