○玉川村財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和38年1月1日
条例第11号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表について必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は,毎年5月1日及び11月1日に行なうものとする。
(財政状況の記載事項)
第3条 前条の規定により5月1日に公表する財政状況においては,前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し,かつ,財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産,公債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長が必要と認める事項
3 村長は財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は玉川村公告式条例(昭和38年玉川村条例第10号)の定めるところによりこれを行なう。
2 財政状況は前項の規定によるほか何人も公表の日から6日間は,役場において閲覧することができる。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 玉川村財政状況説明書公表に関する条例は,廃止する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。