○玉川村ふれあいセンター運営協議会要綱
平成7年3月16日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、玉川村ふれあいセンター管理運営規則第11条に基づき、玉川村ふれあいセンター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、管理者の諮問に応じ、ふれあいセンターの運営について協議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内とし、福祉関係団体の役職員及び識見者のうちから、村長が適当と認める者を委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、福祉団体の役職員のうちから委嘱された委員にあっては、その団体の任期とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、年1回以上開催するものとし、必要に応じ随時開催することができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 協議会委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年玉川村条例第8号)に定めるところによる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年要綱第7号)
この要綱は、平成7年6月20日から施行する。