○玉川村敬老祝金支給条例施行規則

平成11年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,玉川村敬老祝金支給条例(平成11年玉川村条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(認定)

第2条 村長は,当該年に係る敬老祝金及び特別敬老祝金(以下「祝金等」という。)の受給資格者を住民基本台帳により認定する。

(祝金等の返還)

第3条 村長は,住民基本台帳に記載されているにもかかわらず,9月15日現在で居住していない者がいる場合においては,既に支給した祝金等の返還を命ずることができる。

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

玉川村敬老祝金支給条例施行規則

平成11年3月31日 規則第5号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成11年3月31日 規則第5号