○玉川村在宅重度障害者対策事業要綱

平成3年3月26日

要綱第5号

(目的)

第1条 玉川村は、在宅重度障害者に対し、この要綱の定めるところにより、治療材料及び衛生器材等の給付を行い、もって在宅重度障害者の福祉の増進を図るものとする。

(定義)

第2条 この要綱で「在宅重度障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち同手帳に記載されている障害の級別が1級若しくは2級の者、又はこれらと同程度の障害を有する者であって次の各号のすべてに該当するものをいう。

(1) 在宅の65歳未満の者であること。

(2) 障害が下肢の障害、体幹の障害、又はこれらに準ずるものであること。

(3) 知覚障害、膀胱、直腸障害その他運動機能障害等を有する者で、現に褥瘡、尿路感染症、膀胱炎、排泄障害等の顕著な症状を有し、又は予防のため日常生活において医療的処置を必要とするものであること。

2 前項の規定にかかわらず、在宅の障害者であって内部障害による人工肛門、人工膀胱を造設している者(補装具の種目、受託報酬の額に関する基準(昭和48年6月16日厚生省告示第171号別表に掲げる「ストマ用装具」の交付を受けることができる者を除く。)は、同項に規定する在宅重度障害者とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、65歳到達前から本事業の給付を受給していた者で、玉川村家族介護継続支援事業実施要綱(平成20年玉川村要綱第8号)第2条の規定の対象とならない者。

(給付)

第3条 玉川村は、玉川村の区域内に住所を有する在宅重度障害者(その家族を含む。)に対し、「福島県在宅重度障害者対策事業補助金交付要綱」別表に掲げる事業を行い、当該別表に掲げる品目の物品及びサービスを別に定める事務処理要領に定める手続きに従い給付する。

(譲渡及び担保の禁止)

第4条 在宅重度障害者対策事業の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することは認めない。

(不正行為による給付の返還)

第5条 在宅重度障害者が偽り、その他不正の行為によって、この要綱による給付を受けたときは、その者につき当該不正の行為によって受けた給付の全部又は一部に相当する額の返還を求めるものとする。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年2月1日から適用する。

(平成30年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

玉川村在宅重度障害者対策事業要綱

平成3年3月26日 要綱第5号

(平成30年12月3日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成3年3月26日 要綱第5号
平成11年3月31日 要綱第4号
平成30年12月3日 要綱第26号