○玉川村在宅重度障害者対策事業事務処理要領

平成3年3月26日

要領第1号

(受給者証の交付申請)

第1 玉川村在宅重度障害者対策事業要綱(平成3年玉川村要綱第5号。以下「要綱」という。)第3条に規定する重度障害者対策事業の給付(以下「給付」という。)を受けようとする者は,あらかじめ在宅重度障害者対策事業受給者証交付申請書(第1号様式)を村長に提出するものとする。この場合村長が必要と認めた場合は,本人に代わってその保護者が申請することができる。

2 要綱第2条第3項に該当する者が,前項により申請しようとするときは,介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定の結果を証する書類を添付しなければならない。

(受給者証の交付)

第2 村長は,第1の規定による申請に基づいて必要な審査を行い,在宅重度障害者対策事業の給付を受けることができる者として認定をしたときは,申請者に在宅重度障害者対策事業受給者証(以下「受給者証」という。)(第2号様式)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の交付日は,村長が交付を決定した日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは,その日)とする。

(受給者証の確認)

第3 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は,毎年1回,村長の定める期間内に受給者証を村長に提出して,引き続き受給者であることの確認を受けなければならない。

(受給者証の再交付)

第4 受給者は,受給者証を破損し,又は失ったときは,在宅重度障害者対策事業受給者証再交付申請書(第3号様式)を村長に提出し,その再交付を申請することができる。

2 前項の申請があった場合については,第2の規定を準用する。

(変更の届出)

第5 受給者は,次の各号に掲げる場合には,すみやかに在宅重度障害者対策事業受給者証変更届書(第4号様式)により,村長にその旨を届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 玉川村の区域内で住所を変更したとき。

(受給者証の返還)

第6 受給者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,すみやかに在宅重度障害者対策事業受給者証返還届書(以下「返還届書」という。)(第5号様式)に受給者証を添えて,その旨を届け出なければならない。

(1) 要綱第2条に規定する在宅重度障害者でなくなったとき。

(2) 玉川村の区域内に住所を有しなくなったとき。

2 受給者が死亡したときは,戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は,すみやかに前項の返還届書に受給者証を添えて届け出るものとする。

(給付及び支払)

第7 村長は,受給者に対し,在宅重度障害者対策事業給付券(以下「給付券」という。)(第6号様式)を発行する。

2 受給者は,給付券により別表第1に定める品目の物品を村長が指定する別表第2の薬局等から購入するものとする。

3 村長は,老人等に対して紙オムツを現品で給付することができるものとする。

4 村長は,薬局等から在宅重度障害者対策事業給付請求書(第7号様式)の提出があったときは,給付物品検収台帳(第8号様式)により記入の上支払いを行うものとする。

第8 この要領に定めるもののほか,要綱の実施に関して必要な事項は,村長が別に定める。

この要領は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年要領第2号)

この要領は,公布の日から施行し,平成4年2月1日から適用する。

(平成4年要領第3号)

この要領は,平成4年4月1日から施行する。

(平成10年要領第1号)

この要領は,公布の日から施行し,平成10年10月1日から適用する。

(平成11年要領第2号)

この要領は,公布の日から施行し,平成11年2月1日から適用する。

(平成15年要領第1号)

この要領は,公布の日から施行する。

(平成16年要領第1号)

この要領は,公布の日から施行し,平成16年5月1日から適用する。

(平成17年要領第3号)

この要領は,平成18年1月4日から施行する。

(平成25年要領第1号)

この要領は,平成25年7月1日から施行する。

(平成28年要領第3号)

この要領は,公布の日から施行し平成28年3月1日から適用する。

(平成28年要領第5号)

この要領は,公布の日から施行し,平成28年8月1日から適用する。

(平成30年要領第1号)

この要領は,公布の日から施行し,平成30年1月1日から適用する。

(平成30年要領第4号)

この要領は,公布の日から施行し,平成30年11月1日から適用する。

(令和元年要領第2号)

この要領は,公布の日から施行し,令和元年6月1日から適用する。

(令和2年要領第1号)

この要領は,公布の日から施行し,令和2年3月1日から適用する。

(令和5年要領第1号)

この要領は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第7関係)

補助対象事業

補助対象事業の内容

補助対象品目

1在宅重度障害者給付事業

(1) 在宅重度障害者治療材料費給付事業

在宅重度障害者に対して右欄に掲げる品目の物品を給付する事業

両面バンソーコー,消毒液,脱脂綿,油紙,ネル,ゴム手袋,バンソーコー,ガーゼ,綿球,ピンセット,安楽尿器,パット,浣腸液,紙おむつ,おむつカバー,円座,医療用ソフトシーツ,清拭剤。

ただし対象障害者1人につき月額3,000円を限度とする。

(2) 人工肛門・人工膀胱造設者衛生器材費給付事業

在宅の人工肛門・人工膀胱造設者に対して右欄に掲げる品目の物品を給付する事業

人工肛門及び人工膀胱造設者用の接着武装,ベルト,入浴パック,皮膚保護用パック,リング,腹巻,医療用ソフトシーツ,伸縮性バンソーコー,消毒液,消毒綿,洗浄液バック,採尿バック,両面粘着シート,脱臭剤,ガーゼ,油紙。

ただし,対象障害者1人につき月額4,000円を限度とする。

別表第2(第7関係)

番号

業者名

住所

1

さかきや薬店

石川町大字母畑字樋田41―8

2

ナカヤ薬店

玉川村大字南須釜字中奥平17―2

3

フジ薬局

須賀川市本町47

4

宮田泌尿器科

郡山市安積町長久保1―4―2

5

太田メディカルショップ

郡山市西ノ内2―19―10

6

福島エアポートサービス

須賀川市大町149

7

(有)サンキュー薬局

石川町双里字桜町38―1

8

苅谷薬品

須賀川市緑町121

9

JA夢みなみ 福祉センターいしかわ

石川町双里字神主17

10

ウエルシア薬局(株)

玉川村大字小高字稲荷畷24―1

11

サンセイ医機(株)

郡山市昭和2丁目11―5

12

カワチ薬品須賀川東店

須賀川市南上町238―1

13

(株)エヌジェイアイ

郡山市富久山町八山田字前林10―4

14

(同)サポートセンターみなみ

須賀川市森宿字横見根61―69

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

玉川村在宅重度障害者対策事業事務処理要領

平成3年3月26日 要領第1号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成3年3月26日 要領第1号
平成4年3月23日 要領第2号
平成4年3月31日 要領第3号
平成10年9月25日 要領第1号
平成11年3月31日 要領第2号
平成15年2月24日 要領第1号
平成16年6月15日 要領第1号
平成17年12月27日 要領第3号
平成25年7月1日 要領第1号
平成28年3月25日 要領第3号
平成28年10月31日 要領第5号
平成30年2月1日 要領第1号
平成30年12月3日 要領第4号
令和元年9月11日 要領第2号
令和2年3月6日 要領第1号
令和5年6月28日 要領第1号