○玉川村ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則
平成4年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉川村ホームヘルパー派遣手数料条例(平成3年玉川村条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、手数料の減免又は徴収の猶予をすべきであると認めるときは、当該免除又は猶予すべき額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収事務手続き)
第3条 手数料の徴収については、この規則に定めるもののほか、玉川村財務規則(昭和60年玉川村規則第10号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。