○玉川村ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則

平成4年1月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉川村ホームヘルパー派遣手数料条例(平成3年玉川村条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免)

第2条 条例第6条の規定により手数料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣手数料減免(猶予)申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、手数料の減免又は徴収の猶予をすべきであると認めるときは、当該免除又は猶予すべき額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(徴収事務手続き)

第3条 手数料の徴収については、この規則に定めるもののほか、玉川村財務規則(昭和60年玉川村規則第10号)の定めるところによる。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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玉川村ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則

平成4年1月28日 規則第1号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成4年1月28日 規則第1号
令和5年6月28日 規則第18号