○玉川村保健センター設置条例施行規則

平成元年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,玉川村保健センター設置条例(平成元年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 玉川村保健センター(以下「保健センター」という。)の休館日は土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から1月3日までとする。ただし,1階機能訓練室については,玉川村保健センター機能訓練室管理等に関する規則(以下「規則」という。)で定める。

2 村長は,必要があると認めるときは,臨時に休館し,または休館日であっても開館することができる。

(開館時間)

第3条 保健センターの開館時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,1階機能訓練室については,別に規則で定める。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

玉川村保健センター設置条例施行規則

平成元年3月31日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
平成元年3月31日 規則第3号
平成14年3月18日 規則第5号
平成31年3月13日 規則第4号