○玉川村保健センター機能訓練室管理等に関する規則
平成26年6月25日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は,玉川村保健センター設置条例(平成元年玉川村条例第9号。以下「条例」という。)の規定に定めるもののほか,玉川村保健センター機能訓練室(以下「機能訓練室」という。)の管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から1月3日まで
2 村長が,必要があると認めるときは,臨時に休館日にし,又は休館日であっても開館することができる。
(使用時間)
第3条 機能訓練室の使用時間は,午前8時30分時から午後5時15分までとする。ただし,月曜日,水曜日,金曜日は午前8時30分から午後9時までとする。
3 使用回数券(様式第3号)は,6回使用することができる。
(使用者の守るべき事項)
第5条 使用者は,機能訓練室の使用にあっては,次の事項を守らなければならない。
(1) 施設,設備を減失又はき損しないこと。
(2) 使用後は,施設内の清掃及び整頓を完全にすること。
(3) 施設内の風紀及び秩序をみださないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
2 前項各号に従わない場合は,使用の停止又は退場を命じ,若しくは取り消すことができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,村長が定める。
附則
この規則は,平成26年8月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。