○玉川村保健センター機能訓練室管理等に関する規則

平成26年6月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、玉川村保健センター設置条例(平成元年玉川村条例第9号。以下「条例」という。)の規定に定めるもののほか、玉川村保健センター機能訓練室(以下「機能訓練室」という。)の管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から1月3日まで

2 村長が、必要があると認めるときは、臨時に休館日にし、又は休館日であっても開館することができる。

(使用時間)

第3条 機能訓練室の使用時間は、午前8時30分時から午後5時15分までとする。ただし、月曜日、水曜日、金曜日は午前8時30分から午後9時までとする。

(使用の許可手続)

第4条 条例第6条の規定に基づき、機能訓練室の使用許可を受けようとするものは、条例第9条に規定する使用料を納入しなければならない。

2 許可を受けようとするものは(以下「個人使用者」という。)は、機能訓練室使用券購入申込書(様式第1号)により、使用券(様式第2号)又は使用回数券(様式第3号)の購入をもって、使用の許可を受けたものとみなす。

3 使用回数券(様式第3号)は、6回使用することができる。

(使用者の守るべき事項)

第5条 使用者は、機能訓練室の使用にあっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備を減失又はき損しないこと。

(2) 使用後は、施設内の清掃及び整頓を完全にすること。

(3) 施設内の風紀及び秩序をみださないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

2 前項各号に従わない場合は、使用の停止又は退場を命じ、若しくは取り消すことができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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玉川村保健センター機能訓練室管理等に関する規則

平成26年6月25日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)