○玉川村国民健康保険給付規則

平成9年12月24日

規則第16号

(目的)

第1条 玉川村の国民健康保険の給付に関しては,法令又は玉川村国民健康保険条例(昭和38年玉川村条例第35号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(療養費の支給申請)

第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条第1項の規定による療養費の支給申請書を提出するときは,様式第1号による国民健康保険療養費支給申請書により行うものとし,国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を証拠書類として添付しなければならない。ただし,国民健康保険診療報酬明細書を用いた療養の明細書によることができないものについては,これに準ずる診療の明細書をもって,これに代えることができる。

(特別療養費の支給申請)

第3条 世帯主が,規則第27条第5項の規定による特別療養費の支給申請書を提出するときは,様式第2号の規定による国民健康保険特別療養費支給申請書により行うものとし,これに添付する書類は前条の規定を準用する。

(特例療養費の支給申請)

第4条 退職被保険者の属する世帯の世帯主が,規則第27条の12の規定による特例療養費の支給申請書を提出するときは,様式第3号による国民健康保険特例療養費支給申請書により行うものとする。

(特定疾病に係る認定申請)

第5条 世帯主が,規則第27条の14第1項の規定による特定疾病認定申請書を提出するときは,様式第4号による国民健康保険特定疾病認定申請書により行うものとする。

(療養費,特別療養費の支給決定通知及び不支給決定通知)

第6条 村長は,療養費及び特別療養費の支給の要否を決定したときは,速やかに世帯主に対し,様式第5号による支給決定通知書又は様式第6号による不支給決定通知書をもって,通知するものとする。

(移送費の支給申請)

第7条 世帯主が,規則第27条の11の規定による移送費の支給申請書を提出するときは,様式第7号による国民健康保険移送費支給申請書により行うものとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第8条 世帯主が,出産育児一時金の支給を受けようとするときは,様式第8号による国民健康保険出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第9条 葬祭を行う者が,葬祭費の支給を受けようとするときは,様式第9号による国民健康保険葬祭費支給申請書を提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第10条 世帯主が,規則第27条の17の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは,様式第10号による国民健康保険高額療養費支給申請書を提出しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給申請等)

第10条の2 規則第27条の26又は第27条の27の規定による高額介護合算療養費の支給の申請をする者は,高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第10号の2)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,その可否を決定し,速やかに当該世帯主に対し,高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第10号の3)により通知するものとする。

3 規則第27条の27第2項の証明書は,国民健康保険自己負担額証明書(様式第10号の4)とする。

(移送費等の支給決定通知)

第11条 村長が,移送費,出産育児一時金,葬祭費及び高額療養費の支給の要否を決定したときは,第6条の規定を準用する。

(施術料金の支給申請)

第12条 被保険者が,村と柔道整復師との間に施術に関する協定を結んだ当該柔道整復師の施術を受ける際の手続き,施術料金についての療養費支給申請手続き等については,この村との間に結んだ協定書によらなければならない。

2 世帯主が,はり,きゅう,あんま及びマッサージの施術料を請求しようとするときは,療養費支給申請書に,様式第11号による施術同意書及び様式第12号による領収書を添付しなければならない。

第13条 村長が,前条第2項による支給の要否を決定したときは,第6条の規定を準用する。

(特別療養給付の支給申請)

第14条 被保険者が,規則第28条第1項の規定による特別療養給付を受けようとするときは,国民健康保険の資格喪失後10日以内に,様式第13号による国民健康保険特別療養費給付支給申請書を提出しなければならない。

2 村長は,前項の申請者が特別療養給付の給付対象者であると認めたときは,速やかに様式第13号の2による国民健康保険特別療養証明書を世帯主に交付しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第15条 世帯主が,規則第32条の4の規定による第三者の行為による被害の届出をするときは,様式第14号による被害届によらなければならない。

(標準負担額の減額に関する認定申請)

第16条 世帯主が,規則第28条の3に規定する食事療養費に係る標準負担額減額の認定を受けようとするときは,様式第15号による国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書を提出しなければならない。

(標準負担額の減額に関する認定証の交付等)

第17条 村長が,前条による認定の適否を決定したときは,速やかに当該世帯主に対し様式第16号による国民健康保険食事療養標準負担減額認定証を交付し,又は,様式第17号による国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請却下通知書をもって通知しなければならない。

(標準負担額減額に関する差額支給申請等)

第18条 世帯主が,規則第26条の5に規定する食事療養費に係る標準負担額減額の特例の適用を受けようとするときは,様式第18号による国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書を提出しなければならない。

(標準負担額減額に関する差額不支給通知)

第19条 村長が,前条による標準負担額減額の特例に該当しないと認めたときは当該世帯主に対し,様式第19号による国民健康保険食事療養標準負担額減額差額不支給通知書をもって通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(玉川村国民健康保険給付規則の廃止)

2 玉川村国民健康保険給付規則(平成5年規則第6号)は,廃止する。

(平成14年規則第6号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年8月1日から適用する。

(平成22年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(玉川村国民健康保険給付規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の玉川村国民健康保険給付規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の玉川村情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の玉川村個人情報保護条例施行規則,第6条の規定による改正前の玉川村税条例施行規則,第7条の規定による改正前の玉川村税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則,第8条の規定による改正前の玉川村復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の玉川村財務規則,第10条の規定による改正前の児童手当玉川村事務取扱規則,第11条の規定による改正前の玉川村児童手当事務処理規則,第12条の規定による改正前の玉川村老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第13条の規定による改正前の玉川村後期高齢者医療に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の玉川村障害児通所給付費等の給付に関する規則,第15条の規定による改正前の玉川村国民健康保険給付規則,第16条の規定による改正前の玉川村国民健康保険税の納税通知書を定める規則及び第17条の規定による改正前の玉川村介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年規則第10号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村国民健康保険給付規則

平成9年12月24日 規則第16号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成9年12月24日 規則第16号
平成14年3月22日 規則第6号
平成19年3月28日 規則第12号
平成22年3月18日 規則第3号
平成22年3月26日 規則第8号
平成27年10月1日 規則第13号
平成28年3月25日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第10号
令和5年6月28日 規則第18号