○玉川村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和58年12月5日
規則第5号
(目的)
第1条 玉川村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては,法令又は玉川村国民健康保険条例に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(委嘱)
第2条 委員は,村長が委嘱する。
(会長)
第3条 会長は,会議の議長として議事を整理し,協議会の事務を総理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は,健康福祉課国民健康保険係において処理する。
(招集)
第5条 協議会は,村長の諮問に応じ会長が招集する。
(定足数)
第6条 協議会は,委員定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第7条 協議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは会長の決するところによる。
(答申)
第8条 会長は,協議会において審議事項を決定したときは,文書をもって村長に答申するものとする。
(意見聴取)
第9条 協議会は,審議のため必要とするときは,村長に協議のうえ,被保険者,その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。
(会議録)
第10条 会長は,書記をして次の事項を記載した会議録を調整せしめ会長が指名した2名以上の出席委員とともに,これに署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要なる事項
(経費)
第11条 協議会の経費は,毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(玉川村国民健康保険運営協議会規則の廃止)
2 玉川村国民健康保険運営協議会規則は,廃止する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は,平成12年4月1日より施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。