○玉川村村営住宅管理条例施行規則

平成10年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,玉川村村営住宅管理条例(平成9年玉川村条例第19号。以下「条例」という。)第59条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込)

第2条 条例第7条(条例第53条で準用する場合を含む。)の規定による入居の申込をしようとする者(以下「入居申込者」という。)は,村営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 次のからまでに掲げる区分に応じ,関係する書類

 給与所得者,入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては,村長が認定した額とし,以下「所得金額」という。)に係る市町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては,前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)又は村長の認定に係る証明書

 給与所得者以外の者で,所得税,県民税又は事業税の納税義務を有しているもの,所得金額に係る所得証明書(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては,所得金額に係る確定申告書,その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者,又は無職者若しくは不定収入者,そのことを証明する居住地の市町村長の証明書

(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し

(3) 同居予定者が親族であることを証明する書類(婚姻をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者,その他婚姻の予約者は,その事実を証明する書類)

(4) 所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で,入居申込者以外のものがある場合には,それを証明する書類

(5) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)である場合又は扶養親族に同項第34号の2に規定する特定扶養親族若しくは同項第34条の3に規定する老人扶養親族がある場合には,それを証明する書類

(6) 入居申込者,同居予定者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で,入居申込者及び同居予定者以外のものが所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には,それを証明する書類

(7) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する老年者である場合には,それを証明する書類

(8) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫である場合には,それを証明する書類

(9) 条例第6条各号に掲げる者にあっては,それを証明する書類

(10) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第1項各号に掲げる者にあっては,それを証明する書類

2 入居申込者が次の各号に掲げる者であるときは,前項の規定によるほか,村営住宅入居申込書を提出する際,次の各号に規定する書類を提示しなければならない。

(1) 被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者をいう。以下同じ。) 被爆者健康手帳

(2) 炭鉱離職者(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項,第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により炭鉱離職者求職手帳を発給されている者をいう。以下同じ。) 炭鉱離職者求職手帳

(住宅困窮の度合の分類の基準)

第3条 条例第8条第4項の規則で定める基準は,別表第1のとおりとする。

(入居者の許可)

第4条 村長は条例第7条第2項若しくは第53条の規定により村営住宅への入居を許可したときは,入居申込者に対しその旨を村営住宅入居許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(優先入居の要件)

第5条 条例第8条第5項の規定で定める要件を備えている者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 老人 60歳以上の者で同居予定者のすべてが次のいずれかに該当するもの

 配偶者

 18歳未満の者

 次号アからまでのいずれかに該当する者

 60歳以上の者

(2) 心身障害者 生計上主たる収入を得る者で次のいずれかに該当するもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の3に掲げる第1款症以上である者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる4級以上である者

 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に障害の程度が重度であることの記載がされている者

(3) 20歳未満の子を扶養する配偶者のない女子,母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する配偶者のない女子で現に20歳未満の子を扶養しているもの

(4) 18歳未満の親族を3人以上扶養する者 現に18歳未満の親族を3人以上扶養している者

(入居の辞退の届出)

第6条 村営住宅への入居を許可された者が入居を辞退しようとするときは,村営住宅入居辞退届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(入替入居)

第7条 村営住宅の入居者は,政令第5条第3号若しくは第4号又は第33条第4号若しくは第5号に該当する場合には,村営住宅入替入居許可申請書(様式第4号)を村長に提出することができる。

2 村長は,前項の村営住宅入替入居許可申請書が提出されたときは,これを審査し,他の村営住宅に入居させるかどうかを決定し,村営住宅入替入居(許可・不許可)(様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(請書)

第8条 条例第10条第1項第1号(条例第53条で準用する場合も含む。)の請書は様式第6号によるものとする。

2 前項の請書には,連帯保証人が条例第10条第1項第1号(条例第53条で準用する場合も含む。)に規定する者であることを証明できる書類及び印鑑に係る村長の発行する証明書を添付しなければならない。

3 入居者は,保証人を変更するとき又は保証人が死亡したときは,新たに保証人を定めこの旨を村長に届出るとともに前項の規定に準じて請書その他必要な書類を提出しなければならない。

4 前2項により連帯保証人となる者が保証する極度額は,当該入居決定者の入居に際して算出された家賃の12月分に相当する額とする。

(期間の延長)

第9条 村営住宅に入居を許可された者で,条例第10条第1項に定める期間内に手続ができないときは,当該期間内に入居手続期間延長申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の入居手続期間延長申請書の提出があったときは,これを審査し,期間を延長するかどうかを決定し,入居手続期間延長(承認・不承認)通知書(様式第8号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第10条 条例第10条第5項(条例第53条で準用する場合も含む。)の規定による通知は,村営住宅入居可能日通知書(様式第9号)により行うものとする。

(入居の許可の取消しの通知)

第11条 条例第10条第4項(条例第53条で準用する場合も含む。)の規定により入居の許可を取消すときは,村営住宅入居許可取消通知書(様式第10号)によりその旨を通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第12条 条例第11条の規定による承認は,同居者異動承認申請書(様式第11号)により村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の同居者異動承認申請書の提出があったときは,これを審査し,承認するかどうかを決定し,同居者異動(承認・不承認)通知書(様式第12号)によりその旨を通知する。

(継続入居の承認の申請等)

第13条 法第27条第6項又は条例第12条の承認を得ようとする者は,村営住宅の入居者が死亡し,又は退去した日から10日以内に,村営住宅継続入居承認申請書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の申請書の提出があったときは,これを審査し,承認するかどうか決定し,村営住宅継続入居(承認・不承認)通知書(様式第14号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(利便性係数)

第14条 条例第13条第2項の数値は,別表第2のとおりとする。

(収入の申告及び認定)

第15条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は,収入申告書(様式第15号)により行わなければならない。

2 条例第14条第3項の規定による通知は,収入額認定通知書(様式第16号)により行うものとする。

3 条例第14条第4項前段の規定による意見の陳述は,収入額認定に対する意見申立書(様式第17号)により行わなければならない。

4 条例第14条第4項後段の規定により収入額の認定を更正したときは,収入額認定更正通知書(様式第18号)によりその旨を陳述者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第16条 条例第15条第1項及び条例第18条第2項の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収猶予は,敷金については次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合に,又家賃については次の各号に該当する場合に村営住宅(家賃・敷金)(減免・徴収猶予)申請書(様式第19号)に,それを受けようとする事由が事実であることを証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 収入が61,500円(以下「基準額」という。)以下である場合

(2) 入居者又は同居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり,収入から村長が認定する当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下である場合

(3) 入居者又は同居者が災害により損害を受け,収入から村長が認定する当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下である場合

(4) 収入額の認定後(更正後)において,入居者又は同居者が失業したこと等により村営住宅の家賃を支払うことが困難であると村長が認める場合

(5) 第8条第2項の規定により他の村営住宅に入居させた場合において,当該村営住宅の家賃を支払うことが困難であると村長が認めるとき

2 村長は,前項の申請がなされた場合その内容を審査し,減免又は徴収猶予をするかどうか決定し,村営住宅(家賃・敷金)(減免・徴収猶予)決定通知書(様式第20号)によりその旨を申請者に通知する。

(借上村営住宅の修繕費用の負担)

第17条 借上村営住宅の修繕費用の負担は,借上契約に基づき負担する。

(15日以上村営住宅を使用しない旨の届出)

第18条 条例第24条の規定による届出は,村営住宅不在届(様式第21号)により行わなければならない。

(併用等の承認の申請等)

第19条 条例第26条ただし書の承認を得ようとする者は,村営住宅併用承認申請書(様式第22号)を村長に提出しなければならない。

2 条例第27条ただし書の承認を得ようする者は,村営住宅(模様替・増築)承認申請書(様式第23号)にその模様替又は増築に係る設計図書を添えて村長に提出しなければならない。

3 村長は,第1項及び前項の申請書の提出があったときは,これを審査し,承認するかどうかを決定し,村営住宅(併用・模様替・増築)(承認・不承認)通知書(様式第24号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(収入超過者等の認定等)

第20条 条例第28条第1項の規定による通知は,収入超過者認定通知書(様式第25号)により行うものとする。

2 条例第28条第2項の規定による通知は,高額所得者認定通知書(様式第26号)により行うものとする。

3 条例第28条第3項の規定による意見の陳述は,(収入超過者・高額所得者)の認定に対する意見申立書(様式第27号)により行うものとする。

4 条例第28条第3項の規定により収入額の認定を更正したときは,収入超過者・高額所得者認定更正通知書(様式第28号)によりその旨陳述者に通知するものとする。

(村営住宅の明渡し請求)

第21条 条例第31条又は条例第41条第1項の規定による明渡し請求は,村営住宅明渡請求書(様式第29号)により行うものとする。

2 条例第31条第4項の申出をしようとする者は,村営住宅明渡期限延長申請書(様式第30号)同項各号に掲げる特別の事情があることを証明できる書類を添付して村長に提出しなければならない。

3 村長は前項の申請書の提出があったときは,これを審査し,期限を延長するかどうかを決定し,村営住宅明渡期限延長(承認・不承認)通知書(様式第31号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(村営住宅の明渡しの届出)

第22条 条例第40条第1項の規定による届出は,村営住宅退去届(様式第32号)により行わなければならない。

(身分を示す証票)

第23条 条例第55条第3項の証票は,村営住宅立入検査員証(様式第33号)とするものとする。

(社会福祉法人等の使用の許可)

第24条 条例第43条第1項の申請は,村営住宅使用許可申請書(様式第34号)により行わなければならない。

2 村長は,前項の申請書の提出があったときは,これを審査し,許可するかどうかを決定し,村営住宅使用(許可・不許可)通知書(様式第35号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の報告)

第25条 条例第46条の規定による報告は,村営住宅使用内容変更報告書(様式第36号)により行わなければならない。

(村営住宅管理人)

第26条 条例第54条第3項の村営住宅管理人は,村営住宅の入居者の内から任命し,原則として村営住宅の設置してある団地ごとに1人を置くものとする。ただし,状況によって増減があるものとする。

(管理の委託)

第27条 条例第56条第1項第5号に規定するものは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防法に基づく点検管理

(2) 村営住宅の水道施設の定期点検及び清掃管理

(3) 建築基準法に基づく定期点検

(4) 浄化槽法に基づく法定検査

(5) その他村営住宅の管理上必要とするもの

(敷地の目的外使用)

第28条 敷地の目的外使用については,次の各号に該当するものとし,敷地の目的外使用許可申請書(様式第37号)に設計図書を添えて提出するものとする。

(1) 使用が真にやむを得ない場合

(2) 団地の立地条件,入居者の利便性等社会通念上認められる場合

(3) 住宅の管理上支障がないとき

2 村長は,前項の申請が提出されたときは,これを審査し,許可するかどうかを決定し,敷地の目的外使用(許可・不許可)通知書(様式第38号)により申請者に通知するものとする。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 玉川村村営住宅管理規則(昭和50年規則第3号)は,廃止する。

(平成12年規則第24号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(玉川村村営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際,第3条の規定による改正前の玉川村村営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和5年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則は,施行前に行われた入居決定に伴う連帯保証人の指定又は変更には適用しない。

別表第1

1 現住宅が住居として不適当である。

 

イ 極度に老朽化している住宅に居住している。

 

ロ 保安上特に注意を受けている住宅に居住している。

 

ハ 衛生上極度に悪い住宅に居住している。

 

ニ 不完全な転用住宅,又は応急住宅に居住している。

 

2 住宅がないため家族と別居している。

 

イ 夫婦が別居している。

 

ロ 親子が別居している。

 

ハ 父母・兄弟等別居している。

 

ニ 上記以外の親族と別居している。

 

3 間借り又は狭い住宅に住んでいる。

 

イ 居住している部屋の広さが1人当たり3畳以下である。

 

ロ 部屋が1室だけである。

 

ハ 間借りにより苦痛を受けている。

 

4 立退要求を受けている。

 

イ 裁判の判決調停が決定し,明渡し期限が経過している。

 

ロ 同上期限が半年以内に迫っている。

 

ハ 立退を要求され,極度の紛争におちいっている。

 

ニ 立退を要求されている。

 

5 遠距離通勤者である。

 

イ 通勤に要する時間が片道2.5時間以上である。

 

ロ 通勤に要する時間が片道2.0時間以上である。

 

ハ 通勤に要する時間が片道1.5時間以上である。

 

ニ 通勤に要する時間が片道1.0時間以上である。

 

6 その他の特殊事情がある。

 

イ 公共事業の執行により立退を必要としているが移転先がない。

 

ロ 長期療養患者と雑居している。

 

ハ 婚約が成立しているが住宅がないので,結婚できないでいる。

 

ニ 災害により住宅がない。

 

ホ その他

 

別表第2

住宅毎の利便性係数

住宅名

利便性係数

奥平住宅1

0.70

奥平住宅2

0.70

川辺

0.78

小高

0.72

開山

0.82

北ノ宿

0.70

玉川団地1号棟

0.82

玉川団地2号棟

0.82

玉川団地3号棟

0.82

玉川団地4号棟

0.82

玉川団地5号棟

0.82

玉川団地6号棟

0.82

長内1

0.77

長内2

0.77

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玉川村村営住宅管理条例施行規則

平成10年3月31日 規則第2号

(令和6年5月31日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 村営住宅
沿革情報
平成10年3月31日 規則第2号
平成12年12月25日 規則第24号
平成15年12月18日 規則第14号
平成26年3月27日 規則第4号
平成28年3月25日 規則第6号
令和5年6月28日 規則第18号
令和6年5月31日 規則第5号