○住宅改良資金貸付規則

昭和38年1月1日

規則第号

(借入の申込み)

第1条 住宅改良資金貸付条例(昭和38年玉川村条例第59号。以下「条例」という。)第6条の規定により資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)様式第1号による借入申込書に様式第2号により事業計画書並びに様式第3号による資産及び所得状況調を添えて村長に提出しなければならない。

(貸付け等の通知)

第2条 村長は,条例第7条の規定により通知する場合には,様式第4号による貸付決定通知書または様式第5号による貸付不承認通知書によるものとする。

(工事の着工及び期間等)

第3条 条例第7条の規定により貸付決定通知を受けた借入申込者は,通知のあった日から 日以内に工事に着手し, 日以内に工事を完成しなければならない。

2 前項の工事に着手したとき,または工事を完成したときは,当該事実のあった日から7日以内に様式第6号による工事着工届,または様式第7号による工事完成届を村長に提出しなければならない。

(資金の交付)

第4条 村長は,条例第9条の規定により工事の竣工検査を行ない,適当と認めたときは,借入申込者に様式第8号による資金交付決定通知書を送付するものとする。

第5条 前条第1項の規定により資金交付の決定を受けようとするときは,資金交付決定通知書に様式第9号による借用証書を添えて村長に提出しなければならない。

(償還方法の特例)

第6条 条例第10条による貸付金の償還または利息の支払について,条件の変更を受けようとする者は様式第10号による償還方法変更申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の償還方法変更申請書を受理したときは,償還または利息の支払いについての条件を変更し,当該申請者に様式第11号による償還方法変更決定通知書を送付するものとする。

(貸付台帳の備付)

第7条 村長は,様式第12号による貸付台帳を備付け,必要な事項を記載するものとする。

この規則は,昭和38年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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住宅改良資金貸付規則

昭和38年1月1日 規則

(令和5年6月28日施行)