○住宅改良資金貸付規則
昭和38年1月1日
規則第号
(借入の申込み)
第1条 住宅改良資金貸付条例(昭和38年玉川村条例第59号。以下「条例」という。)第6条の規定により資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は様式第1号による借入申込書に様式第2号により事業計画書並びに様式第3号による資産及び所得状況調を添えて村長に提出しなければならない。
(工事の着工及び期間等)
第3条 条例第7条の規定により貸付決定通知を受けた借入申込者は,通知のあった日から 日以内に工事に着手し, 日以内に工事を完成しなければならない。
(貸付台帳の備付)
第7条 村長は,様式第12号による貸付台帳を備付け,必要な事項を記載するものとする。
附則
この規則は,昭和38年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。