○玉川村生活改善センター設置条例施行規則
昭和63年9月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、玉川村生活改善センター設置条例(昭和63年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者の守るべき事項)
第3条 使用者は、施設等の使用にあたっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備を滅失又はき損しないこと。
(2) 使用後は施設内の清掃及び整頓を完全にすること。
(3) 施設内の風紀及び秩序をみださないこと。
(4) その他管理上支障を及ぼす行為をしないこと。
(許可の取り消し)
第4条 前条の規定に違反した場合は、使用の停止、若しくは許可を取り消すことが出来る。
(原状回復)
第5条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用施設等を原状に回復して返還しなければならない。
(賠償責任)
第6条 使用者は、故意又は過失により施設等を滅失し、又はき損したときは、管理運営者の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。