○玉川村生活改善センター設置条例施行規則

昭和63年9月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、玉川村生活改善センター設置条例(昭和63年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用手続)

第2条 条例第5条の許可をうけようとする者は、使用する7日前までに使用許可申請書(第1号様式)を管理運営者に提出し、その許可書(第2号様式)を受けなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第3条 使用者は、施設等の使用にあたっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備を滅失又はき損しないこと。

(2) 使用後は施設内の清掃及び整頓を完全にすること。

(3) 施設内の風紀及び秩序をみださないこと。

(4) その他管理上支障を及ぼす行為をしないこと。

(許可の取り消し)

第4条 前条の規定に違反した場合は、使用の停止、若しくは許可を取り消すことが出来る。

(原状回復)

第5条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用施設等を原状に回復して返還しなければならない。

(賠償責任)

第6条 使用者は、故意又は過失により施設等を滅失し、又はき損したときは、管理運営者の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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玉川村生活改善センター設置条例施行規則

昭和63年9月30日 規則第6号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章
沿革情報
昭和63年9月30日 規則第6号
平成19年3月28日 規則第16号
令和5年6月28日 規則第18号