○玉川村中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成13年1月26日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 村は,中山間地域等における農業の有する多面的機能の確保を図ることを目的として適切な農業生産活動等の継続的な実施を支援するため,集落及び個人(以下「集落等」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で交付金を交付する。
(交付金の交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,別表のとおりとする。
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。
(概算払)
第7条 村長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める交付金について概算払の方法により交付金の交付をすることができる。
(実績報告)
第8条 規則第13条の規定による実績報告は,中山間地域等直接支払交付金実績報告書(第4号様式)により事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により村長の承認を受けた場合においては,当該承認を受けた日)から起算して30日を経過した日,又は交付金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日(交付金を全額概算払により交付を受けた場合には,当該年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い日(村長が事業の遂行上必要があると認めて別に期日を指示した場合においては,当該指示した日)までに行わなければならない。
(交付金の交付の請求)
第9条 交付金の交付の決定の通知を受けた集落等は,事業が完了した場合は,中山間地域等直接支払交付金交付申請書(第5号様式)を速やかに村長に提出しなければならない。ただし,交付金の全額が概算払された場合は,この限りではない。
(財産の処分の制限)
第10条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間並びに同条同項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)(ただし,当該省令に定めのない財産については,農林水産大臣が別に定める期間)によるものとする。
(会計帳簿等の整備等)
第11条 交付金の交付を受けた集落等は,交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は,平成13年2月1日から施行し,平成12年度分の交付金から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業 | 経費 | 交付限度額 | 左の内訳 | 軽微な変更 | ||
国庫 | 県費 | 村費 | ||||
中山間地域等直接支払交付金 | 集落等が中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金要領」という。)第6により集落協定及び個別協定に基づいて農業生産活動等に要する経費 | 定額 | 交付金実施要領第4の1の(9)の地域(以下「特認地域」という。)にあっては,国の単価に1/3を乗じた額に,各々に該当する対象農用地面積を乗じて得た額以内の額 | 特認地域の上限単価に1/3を乗じた額に,各々に該当する対象農用地面積を乗じて得た額以内の額 | 特認地域の交付限度額から国費及び県費を差引いた額以内の額 | 次に掲げる変更以外の変更 交付対象面積の区分欄①~④の地目別面積の20%を超える増減 |