○玉川村家畜導入等資金供給事業基金施行規則
昭和57年10月26日
規則第8号
(積立て)
第1条 玉川村家畜導入事業等資金供給事業基金条例(昭和57年玉川村条例第18号。以下「条例」という。)第2条に定める基金積立て額は,次のとおりとする。
(1) 基金は,国・福島県・玉川村の補助金を資料として積立てる。
(2) 積立て額は,当該年度及び当該年度の翌年度の第2四半期までの事業実施計画に要する資金額から,当該年度当初における基金に属する資金の残高を差し引いた額以内の額とする。
(基金の取崩し)
第2条 条例第5条に基づく基金から取崩す額は,当該年度の事業実施に要する額とする。
2 翌年度の第2四半期は,翌年度における事業実施に要する額として取崩す。
3 条例第5条第2号に基づく額は,利子を含める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。