○玉川村建設工事等暴力団排除措置要綱

平成11年10月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は,玉川村が発注する建設工事等の契約の適正な履行を確保するため,有資格業者又は有資格業者の役員等が,暴力団関係者であること又は暴力団関係業者を利用していることなどが判明した場合における指名除外等の措置について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設工事の請負,建設工事に係る設計,調査及び測量の業務の委託,道路,河川,苑地及び下水道の維持管理業務の委託,建設資材の納入をいう。

(2) 有資格業者 工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づき建設工事等の競争入札に参加する者をいう。

(3) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)並びに支配人及び支店又は営業所の代表者,個人の場合は支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。

(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し,又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。

(指名停止)

第3条 村長は,有資格業者が別表第1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは,当該措置要件について同表に定める期間又はその範囲内で情状に応じて定める期間,当該有資格業者を指名停止するものとする。

2 村長は,有資格業者のうちの共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「組合等」という。)を,前項の規定により指名から除外するときは,当該組合等の構成員のうちの有資格業者についても,当該組合等の指名停止される期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止するものとする。

3 村長は,組合等の構成員のうちの有資格業者を,第1項の規定により指名停止するときは,当該有資格業者の指名停止される期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止するものとする。

(指名停止の通知)

第4条 村長は,前条の規定により指名停止の措置を行ったときは,当該有資格業者に対し,その旨を通知するものとする。ただし,村長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは,通知を省略することができる。

(随意契約からの除外)

第5条 村長は,指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。

(下請負等の禁止)

第6条 村長は,建設工事等について,指名停止期間中の有資格業者への下請負についてはこれを行わないよう指導するものとし,また指名停止期間中の有資格業者への再委託についてはこれを承諾しないものとする。

(建設工事等妨害の際の措置)

第7条 村長は,建設工事等を受注した業者が,当該建設工事等に関し暴力団関係者により妨害を受けた旨の申し出があったときは,警察への被害届の提出を指導するとともに,当該業者に対し工程の調整,工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。

(関係機関への協力要請)

第8条 村長は,この要綱に基づく措置を実効あるものにするため,関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。

(石川警察署との連携)

第9条 審査会は,石川警察署との密接な連携のもとに運営するものとする。

2 村長は,別表第1の措置要綱に該当すると思われる情報提供があったときは,石川警察署に当該情報の確認を行うことができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,建設工事等から暴力団関係者の排除に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成11年10月1日から施行する。ただし,施行前にした行為についても適用する。

別表第1(第3条関係)

暴力団排除条項

措置要件

期間

1 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が,暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。

当該認定をした日から24月を経過し,かつ改善されたと認められるまで。

2 有資格業者又は有資格業者の役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から12月以上24月以内。

3 有資格業者又は有資格業者の役員等が,暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。

当該認定をした日から12月以上24月以内。

4 有資格業者又は有資格業者の役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内。

5 有資格業者又は有資格業者の役員等が,暴力団関係者であることを知りながら,これを不当に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内。

暴力団排除条項の解釈

1 「有資格業者若しくは有資格業者の役員等が,暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。」とは次に掲げる場合をいう。

ア 有資格業者の役員等が,現に暴力団関係者であるとき。

イ 暴力団又は暴力団関係者が設立又は出資しているとき。

ウ 暴力団関係者は商業登記簿等の上では代表役員等とはなっていないが,役員,顧問の形で介在するなど,実質的にその経営に介入,関与しているとき。

エ その他諸般の事情から客観的に判断して暴力団又は暴力団関係者が,実質的に介入,関与しているとき。

2 「有資格業者又は有資格業者の役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。」とは,有資格業者又は有資格業者の役員等と友ぎ関係にある暴力団の威力を相手方に認識させることにより,その影響力を利用するため次のような行為を行ったときをいい,必ずしも相手方に畏怖,困惑,不安又は迷惑の感を生ぜしめる程度のものであることを要しない。

ア 自己と友ぎ関係にある者が暴力団関係者であることを告げたとき。

イ 暴力団の名称入り名刺等を示したとき。

ウ 暴力団のバッジ,代紋を殊更に示したとき。

エ 暴力団の事務所又は暴力団関係者の自宅内等で暴力団の事務所又は暴力団員の自宅内等にいることを強調したとき。

オ 暴力団の事務所又は暴力団関係者の自宅等である旨を告げて,来訪又は連絡をすることを要求したとき。

カ 自己が暴力団関係者と友ぎ関係にあることを知悉している相手方に対して殊更に自己が暴力団関係者と友ぎ関係にあることを再認識させたとき。

キ 自己が暴力団関係者と友ぎ関係にある旨を相手方に推知させたとき。

ク 暴力団の威力を背景として暴力的行為を行ったとき。

ケ 暴力団員に対し暴力団対策法第9条各号に定める暴力的要求行為の要求等を行ったとき。

コ その他不法,不当に暴力団又は暴力団関係者の威力を利用したとき。

3 「有資格業者又は有資格業者の役員等が,暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。」とは,次のようなときをいう。

ア 相手方が暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら,用心棒その他これに類する役務の有償の提供を自発的に受けているとき。

イ 相手方が暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら,これらのものが行う事業,興行,いわゆる「義理ごと」等に参画,参加し,又は援助しているとき。

ウ 相手方が暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら,住居,施設等を提供するなどの便宜を図っているとき。

エ その他名目のいかんを問わず,積極的に暴力団の維持,運営に協力し,又は関与しているとき。

4 「有資格業者又は有資格業者の役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。」とは,次のようなときをいう。

なお,その判断は,関係を有するに至った原因,境遇,知情性,事案の軽重及び情状等を総合的に勘案して行う。

ア 暴力団又は暴力団関係者が介入,関与する賭博,ノミ行為,無尽等に参画,参加しているとき。

イ 暴力団又は暴力団関係者と妥当性を欠く内容の関係を有しているとき。

ウ その他暴力団関係者と密接な交友関係を有しているとき。

5 「有資格業者又は有資格業者の役員等が,暴力団関係者であることを知りながら,これを不当に利用するなどしているとき。」とは,次のようなときをいう。

ア 当該業者に事業の全部又は一部を請け負わせているとき。

イ 当該業者又はその関係者から労働者の供給又は派遣を受けているとき。

ウ 当該業者又はその関係者から継続的に物品の供給を受けているとき。

エ その他暴力団からその経営に関与する業者であることなどを知りながら,これを利用するなどしたとき。

ただし,アないしエの場合において,有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者等から脅迫を受けたことにより行った場合を除く。

玉川村建設工事等暴力団排除措置要綱

平成11年10月1日 要綱第10号

(平成11年10月1日施行)