○玉川村体育施設条例施行規則

昭和60年1月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,玉川村体育施設条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 体育施設は,教育委員会が管理する。

(職員)

第3条 体育施設に館長その他の職員を置くことができる。

(休場日)

第4条 体育施設の定期休場日は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から3日まで並びに12月29日から31日まで

2 教育長は,必要があると認めるときは,臨時に休場し,又は定期休場日であっても臨時に開場することができる。

(開場時間)

第5条 体育施設の開場時間は,次表のとおりとする。ただし,教育長が必要と認めた場合には,これを変更することができる。

施設名

開場時間

玉川村民グランド

クックドームたまかわ

9時から17時まで

玉川村民グランド夜間照明

クックドームたまかわ夜間照明

夕刻から21時まで

たまかわ文化体育館

9時から21時まで

すぱーく玉川

9時から21時まで

(使用手続)

第6条 条例第3条の許可を受けようとする者は,使用する7日前までに,使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出し,許可書(第2号様式)を受け,使用の際にこれを持参しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第7条 使用者は,体育施設及び設備の使用にあたっては,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設,設備を滅失又はき損しないこと。

(2) 使用後は施設内の清掃及び整頓を完全にすること。

(3) 施設内の風紀及び秩序をみださないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

(5) その他管理上支障を及ぼす行為をしないこと。

2 前項の規定に違反した場合は,使用の停止又は退場を命じ,若しくは許可を取り消すことができる。

3 使用者は,当該許可にかかる使用をとりやめようとするときは,遅滞なく使用許可取消届(第3号様式)を提出して,届け出なければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,教育長が定める。

2 教育委員会は体育施設の管理について異例と認められるものを除き,公民館長に委任する。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 玉川村民グランドの設置及び管理に関する規則(昭和58年教委規則第2号)は,廃止する。

3 玉川村体育館使用規則(昭和50年教委規則第1号)は,廃止する。

(平成14年教委規則第20号)

この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村体育施設条例施行規則

昭和60年1月28日 教育委員会規則第1号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年1月28日 教育委員会規則第1号
平成14年12月24日 教育委員会規則第20号
平成15年7月25日 教育委員会規則第1号
平成28年3月22日 教育委員会規則第1号
平成31年2月28日 教育委員会規則第1号
令和4年9月14日 教育委員会規則第1号
令和5年6月28日 教育委員会規則第1号