○玉川村体育施設条例施行規則
昭和60年1月28日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、玉川村体育施設条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 体育施設は、教育委員会が管理する。
(職員)
第3条 体育施設に館長その他の職員を置くことができる。
(休場日)
第4条 体育施設の定期休場日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から3日まで並びに12月29日から31日まで
2 教育長は、必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は定期休場日であっても臨時に開場することができる。
(開場時間)
第5条 体育施設の開場時間は、次表のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めた場合には、これを変更することができる。
施設名 | 開場時間 |
玉川村民グランド クックドームたまかわ | 9時から17時まで |
玉川村民グランド夜間照明 クックドームたまかわ夜間照明 | 夕刻から21時まで |
たまかわ文化体育館 | 9時から21時まで |
すぱーく玉川 | 9時から21時まで |
(使用者の守るべき事項)
第7条 使用者は、体育施設及び設備の使用にあたっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備を滅失又はき損しないこと。
(2) 使用後は施設内の清掃及び整頓を完全にすること。
(3) 施設内の風紀及び秩序をみださないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
(5) その他管理上支障を及ぼす行為をしないこと。
2 前項の規定に違反した場合は、使用の停止又は退場を命じ、若しくは許可を取り消すことができる。
3 使用者は、当該許可にかかる使用をとりやめようとするときは、遅滞なく使用許可取消届(第3号様式)を提出して、届け出なければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
2 教育委員会は体育施設の管理について異例と認められるものを除き、公民館長に委任する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 玉川村民グランドの設置及び管理に関する規則(昭和58年教委規則第2号)は、廃止する。
3 玉川村体育館使用規則(昭和50年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成14年教委規則第20号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。