○玉川村表彰条例施行規則
平成14年9月25日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は,玉川村表彰条例(昭和54年玉川村条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の基準日及び内申)
第2条 被表彰候補者の内申については,それぞれの事務を所管する長が毎年4月1日現在の対象者を調査し,被表彰候補者内申書(様式第1号)により,内申するものとする。
(表彰の基準)
第3条 条例第7条第1項第2号及び第3号,第9条第1項第4号に定める基準は別表第1のとおりとする。
(表彰者の決定)
第4条 村長は,審査委員会の審査結果に基づき被表彰者を決定する。
(審査委員会)
第5条 審査委員会は,次に掲げる者をもって構成し,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
(1) 委員長には,副村長をもって充て,副委員長には教育長をもって充てる。
(2) 委員には,別表第2に掲げる者をもって充てる。
2 審査委員会は,被表彰候補者の内申について審査し,意見書を村長に提出する。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)抄
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日より適用する。
附則(令和3年規則第6号)抄
1 この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
善行者選考基準
番号 | 表彰の事由 | 具体的内容 | 基準年数 |
1 | 人命救助 | 自己の危険を顧みず人の生命,身体の安全確保に尽くした行為 | ― |
2 | 災害の防止,救助,復旧 | 自己の危険を顧みず水,火災,その他の災害の防止,救助,復旧に努めた行為 | ― |
3 | 防犯,交通安全 | 自発的に防犯,交通安全の保持に努める行為 | 概ね個人10年以上,団体20年以上 |
4 | 青少年の指導,育成 | 青少年の指導,非行防止等の指導,育成に協力する行為 | 概ね個人10年以上,団体20年以上 |
5 | 環境美化 | 公共を愛する心をもって環境美化に努める行為 | 概ね個人10年以上,団体20年以上 |
6 | 社会福祉への貢献 | 社会福祉の推進に献身的に尽くす行為 | 概ね個人10年以上,団体20年以上 |
7 | スポーツ,文化の振興 | スポーツ,文化を振興し,著しく社会に貢献する行為 | 概ね個人10年以上,団体20年以上 |
8 | 公徳心及び道義の高揚 | 公徳心の実践普及および道義の高揚に著しく貢献する行為 | 概ね個人10年以上,団体20年以上 |
9 | 個人生活の徳行 | 個人の徳行が近隣の人々から賞賛され,人々の模範となる行為 | 概ね個人10年以上,団体20年以上 |
10 | その他 | 村長が表彰することを適当と認める実績又は行為 | ― |
篤志寄付の基準
(1) 100万円以上の寄付をした者
(2) 100万円未満の寄付者に対しては,礼状を送付し感謝の意を表するものとする。
(3) 物品又は土地若しくは建物による寄付は,その評価額をもって前各号により処理するものとする。
(4) 継続して寄付した金品の累計が,前1号の金円に達した場合は,その例により処理するものとする。
別表第2(第5条関係)
教育長 |
総務課長 |
企画政策課長 |
住民税務課長 |
健康福祉課長 |
産業振興課長 |
地域整備課長 |
議会事務局長 |
教育課長 |
公民館長 |