○玉川村表彰条例施行規則

平成14年9月25日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は,玉川村表彰条例(昭和54年玉川村条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準日及び内申)

第2条 被表彰候補者の内申については,それぞれの事務を所管する長が毎年4月1日現在の対象者を調査し,被表彰候補者内申書(様式第1号)により,内申するものとする。

(表彰の基準)

第3条 条例第7条第1項第2号及び第3号第9条第1項第4号に定める基準は別表第1のとおりとする。

(表彰者の決定)

第4条 村長は,審査委員会の審査結果に基づき被表彰者を決定する。

(審査委員会)

第5条 審査委員会は,次に掲げる者をもって構成し,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

(1) 委員長には,副村長をもって充て,副委員長には教育長をもって充てる。

(2) 委員には,別表第2に掲げる者をもって充てる。

2 審査委員会は,被表彰候補者の内申について審査し,意見書を村長に提出する。

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成17年規則第5号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日より適用する。

(令和3年規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

善行者選考基準

番号

表彰の事由

具体的内容

基準年数

1

人命救助

自己の危険を顧みず人の生命,身体の安全確保に尽くした行為

2

災害の防止,救助,復旧

自己の危険を顧みず水,火災,その他の災害の防止,救助,復旧に努めた行為

3

防犯,交通安全

自発的に防犯,交通安全の保持に努める行為

概ね個人10年以上,団体20年以上

4

青少年の指導,育成

青少年の指導,非行防止等の指導,育成に協力する行為

概ね個人10年以上,団体20年以上

5

環境美化

公共を愛する心をもって環境美化に努める行為

概ね個人10年以上,団体20年以上

6

社会福祉への貢献

社会福祉の推進に献身的に尽くす行為

概ね個人10年以上,団体20年以上

7

スポーツ,文化の振興

スポーツ,文化を振興し,著しく社会に貢献する行為

概ね個人10年以上,団体20年以上

8

公徳心及び道義の高揚

公徳心の実践普及および道義の高揚に著しく貢献する行為

概ね個人10年以上,団体20年以上

9

個人生活の徳行

個人の徳行が近隣の人々から賞賛され,人々の模範となる行為

概ね個人10年以上,団体20年以上

10

その他

村長が表彰することを適当と認める実績又は行為

篤志寄付の基準

(1) 100万円以上の寄付をした者

(2) 100万円未満の寄付者に対しては,礼状を送付し感謝の意を表するものとする。

(3) 物品又は土地若しくは建物による寄付は,その評価額をもって前各号により処理するものとする。

(4) 継続して寄付した金品の累計が,前1号の金円に達した場合は,その例により処理するものとする。

別表第2(第5条関係)

教育長

総務課長

企画政策課長

住民税務課長

健康福祉課長

産業振興課長

地域整備課長

議会事務局長

教育課長

公民館長

画像

玉川村表彰条例施行規則

平成14年9月25日 規則第15号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成14年9月25日 規則第15号
平成17年3月25日 規則第5号
平成19年3月28日 規則第4号
平成26年3月14日 規則第3号
令和2年12月8日 規則第18号
令和3年6月15日 規則第6号