○玉川村高齢者にやさしい住まいづくり助成事業補助金交付要綱

平成15年3月28日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 高齢者の自立した在宅生活の継続を図るため、玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象及び補助額)

第2条 玉川村高齢者にやさしい住まいづくり助成事業実施要綱(平成15年玉川村要綱第7号。以下「実施要綱」という。)により、当該事業を行う場合に、事業に要する別表A欄に掲げる補助対象経費について、住宅改修者に対して交付するものとし、その額は、同表C欄により算定した額の範囲内で村長が定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条第1項の補助金交付申請書は、様式第1号によるものとする。

(変更承認の申請等)

第4条 補助金の交付決定後において、事業内容及び補助金額を変更する場合は、玉川村高齢者にやさしい住まいづくり助成事業補助金変更交付申請書(様式第2号)により、村長が別に指示する日までに行うものとする。

2 規則第6条第1項の規定に基づき中止及び廃止の承認を受けようとする場合は玉川村高齢者にやさしい住まいづくり助成事業(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることができる期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。

(補助金の概算払)

第6条 村長は必要あると認めるときは、この要綱に定める補助金について、概算払の方法により補助金を交付することができる。

2 前項の規定に基づき補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業の完了の日から30日以内又は、その年度に属する3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)及び補助金請求書(様式第6号)を提出するものとする。

(会計帳簿等の整備等)

第8条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象経費A

基準額B

補助額C

高齢者にやさしい住まいづくり助成事業に必要な経費

補助対象者が現に居住している1住宅あたり200千円

A及びBにより算定した額のいずれか最も少ない額の9/10の額(1,000円未満切り捨て)

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玉川村高齢者にやさしい住まいづくり助成事業補助金交付要綱

平成15年3月28日 要綱第8号

(令和5年6月28日施行)