○玉川村立地企業従業員用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年12月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は,玉川村立地企業従業員用住宅の設置及び管理に関する条例(平成15年玉川村条例第20号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し
(2) 入居申込者及び同居予定者に係る所得税,市町村民税の納税証明書
(3) 条例第3条第1項に掲げる者にあっては,それを証明する書類
(4) 住宅に困窮している状況調書(様式第2号)
(入居の辞退の届出)
第4条 住宅への入居を許可された者が入居を辞退しようとするときは,住宅入居辞退届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(請書)
第5条 条例第8条第1項第1号の請書は,様式第5号によるものとする。
2 入居者は,保証人を変更するときは,前項の規定に準じて請書その他必要な書類を提出しなければならない。
(1) 入居者又は同居者が病気又は,災害により損害を受け長期にわたる療養等が必要であり,かつ,入居者が,1ヶ月以上の休職をしている場合。
(住宅管理人)
第16条 条例第31条第3項の住宅管理人は,住宅の入居者の内から任命し,原則として,1棟に1人を置くものとする。ただし,状況によって増減があるものとする。
(管理の委託)
第17条 条例第33条第1項第5号に規定するものは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 消防法に基づく点検管理
(2) 建築基準法に基づく定期点検
(3) 浄化槽法に基づく法定検査
(4) その他住宅の管理上必要とするもの
(1) 使用が真にやむを得ない場合
(2) 団地の立地条件,入居者の利便性等社会通念上認められる場合
(3) 住宅の管理上支障がないとき
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年5月1日より適用する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。