○玉川村立地企業従業員用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年12月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、玉川村立地企業従業員用住宅の設置及び管理に関する条例(平成15年玉川村条例第20号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込)

第2条 条例第5号の規定による入居の申込をしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し

(2) 入居申込者及び同居予定者に係る所得税、市町村民税の納税証明書

(3) 条例第3条第1項に掲げる者にあっては、それを証明する書類

(4) 住宅に困窮している状況調書(様式第2号)

(入居者の許可)

第3条 村長は条例第5条第2項の規定により住宅への入居を許可したときは、入居申込者に対しその旨を住宅入居許可書(様式第3号)により通知するものとする。

(入居の辞退の届出)

第4条 住宅への入居を許可された者が入居を辞退しようとするときは、住宅入居辞退届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(請書)

第5条 条例第8条第1項第1号の請書は、様式第5号によるものとする。

2 入居者は、保証人を変更するときは、前項の規定に準じて請書その他必要な書類を提出しなければならない。

(期間延長)

第6条 住宅に入居を許可された者で、条例第8条第1項に定める期間内に手続きができないときは、当該期間内に入居手続期間延長申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の入居手続期間延長申請書の提出があったときは、これを審査し、期間を延長するかどうかを決定し、入居手続期間延長(承認・不承認)通知書(様式第7号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第7条 条例第8条第4項の規定による通知は、住宅入居可能日通知書(様式第8号)により行うものとする。

(入居の許可の取消しの通知)

第8条 条例第8条第3項の規定により入居の許可を取消すときは、住宅入居許可取消通知書(様式第9号)によりその旨を通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第9条 条例第10条の規定による承認は、同居者異動承認申請書(様式第10号)により村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の同居者異動承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、同居者異動(承認・不承認)通知書(様式第11号)によりその旨を通知する。

(継続入居の承認の申請等)

第10条 条例第11条の承認を得ようとする者は、住宅の入居者が死亡、退去又は特別の事情が生じた日から10日以内に、住宅継続入居承認申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうか決定し住宅継続入居(承認・不承認)通知書(様式第13号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(不在届)

第11条 条例第23条の規定による届出は、住宅不在届(様式第14号)により行わなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第14条の規定による家賃の減免又は徴収猶予の申請は、次の要件を具備する場合に住宅家賃(減免・徴収猶予)申請書(様式第15号)に、それを受けようとする事由が事実であることを証明する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 入居者又は同居者が病気又は、災害により損害を受け長期にわたる療養等が必要であり、かつ、入居者が、1ヶ月以上の休職をしている場合。

2 村長は、前項の申請がなされた場合その内容を審査し、減免又は徴収猶予をするかどうか決定し、住宅家賃(減免・徴収猶予)決定通知書(様式第16号)によりその旨を申請者に通知する。

(住宅の明渡し請求)

第13条 条例第30条第1項の規定による明渡し請求は、住宅明渡請求書(様式第17号)により行うものとする。

(住宅の明渡しの届出)

第14条 条例第29条の規定による届出は、住宅退去届(様式第18号)により行わなければならない。

(身分を示す証票)

第15条 条例第32条の証票は、住宅立入検査員証(様式第19号)とする。

(住宅管理人)

第16条 条例第31条第3項の住宅管理人は、住宅の入居者の内から任命し、原則として、1棟に1人を置くものとする。ただし、状況によって増減があるものとする。

(管理の委託)

第17条 条例第33条第1項第5号に規定するものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防法に基づく点検管理

(2) 建築基準法に基づく定期点検

(3) 浄化槽法に基づく法定検査

(4) その他住宅の管理上必要とするもの

(敷地の目的外使用)

第18条 敷地の目的外使用については、次の各号に該当するものとし、敷地の目的外使用許可申請書(様式第20号)に設計図書を添えて提出するものとする。

(1) 使用が真にやむを得ない場合

(2) 団地の立地条件、入居者の利便性等社会通念上認められる場合

(3) 住宅の管理上支障がないとき

2 村長は、前項の申請が提出された時は、これを審査し、許可するかどうかを決定し、敷地の目的外使用(許可・不許可)通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月1日より適用する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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玉川村立地企業従業員用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年12月1日 規則第13号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 村営住宅
沿革情報
平成15年12月1日 規則第13号
平成16年12月10日 規則第4号
平成23年6月23日 規則第4号
平成29年11月15日 規則第10号
令和5年6月28日 規則第18号