○玉川村一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請等取扱要綱
平成16年3月15日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は玉川村廃棄物の処理及び清掃、浄化槽に関する条例(昭和47年玉川村条例第16号。以下「条例」という。)及び玉川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和50年玉川村規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、一般廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)処理業及び浄化槽清掃業の許可等について必要な事項を定め、石川地方生活環境施設組合ごみ処理基本計画及び玉川村生活排水処理基本計画に基づく一般廃棄物処理業務及び浄化槽清掃業の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例、規則の例による。
(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第3条 条例第6条に規定する一般廃棄物収集運搬業(以下「収集運搬業」という。)の許可の基準は、法、条例その他別に定めがあるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 郡内に住所(法人にあっては事務所)を有し、自ら業務を行う者であること。
(2) 法第7条第3項第3号の規定に基づく環境省関係施行規則(平成4年厚生省令第46号)第2条の2第2号イに定める「一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能」とは環境大臣の認定する一般廃棄物の収集・運搬に関する講習会の課程を終了した者であること。但し法人にあっては役員のいずれかが講習会の課程を修了していること。
(3) 次の施設、器具を有すること。
ア 収集運搬車両に適合した車庫
イ 積載重量が2トン以上4トン以下の塵芥車又はトラック形式の車両、糞尿車
ウ 収集運搬車両に携帯すべき必要な器材
(許可車両の表示)
第4条 許可施設のうち収集運搬車両(以下「許可車両」という。)には、社名、玉川村許可番号等の表示を行わなければならない。
(許可車両の許可期間等)
第5条 許可車両の許可期間は、収集運搬業の許可期間にかかわらず自動車検査証(以下「車検証」という。)の有効期間の満了時までとする。ただし、当該許可車両が車検証の継続検査を受けた場合は、収集運搬業の許可期限まで許可をしたものとみなす。
2 村長は、故障や自動車検査等やむを得ない事情があると認めるときは、届け出により、許可車両以外の車両の使用を認めることができる。
(許可車両の変更)
第6条 条例第8条の規定により、許可車両の増車を伴う許可更新の申請又は変更事項の届け出を行う場合は、その理由を明記した書類を添付しなければならない。
(処分業の許可の基準)
第7条 条例第6条に規定する一般廃棄物処分業(以下「処分業」という。)許可の基準は、法、条例その他別に定めるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 郡内に住所(法人にあっては事務所)を有し、自ら業務を行う者であること。
(2) 法に適合する施設を有すること。
(運搬・搬入における遵守事項)
第8条 許可業者(収集運搬業又は処分業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可車両による産業廃棄物の運搬及び産業廃棄物許可車両による一般廃棄物の運搬並びに一般廃棄物と産業廃棄物の混載をしてはならない。
(2) 一般廃棄物を運搬するときは、積載物が飛散し、落下し、及び汚水が流失しないようにするほか、一般廃棄物を飛散、落下、流失させた場合には許可業者自らが責任をもって清掃しなければならない。
(3) 処理施設に一般廃棄物を搬入するときは、指定された処理施設及び受け入れ時間を遵守しなければならない。
(4) 車検証に記載された最大積載量を上回る一般廃棄物を積載し、又は搬入してはならない。
(5) 処理施設に搬入する際は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみとの分別を徹底し、搬入基準を遵守しなければならない。
(6) 処理施設内では、係員の指示、命令に従わなければならない。
(7) 事故、トラブル等が生じた場合には、直ちに村に報告を行うほか、適切な措置を講じなければならない。
(浄化槽清掃業の許可の基準)
第9条 条例第6条に規定する浄化槽清掃業(以下「清掃業」という。)許可の基準は、浄化槽法、条例その他に定めがあるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 郡内に住所(法人にあっては事務所)を有し、自ら業務を行う者であること。
(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第1号の規定に基づく環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。)第11条第4号に定める「浄化槽の清掃に関する専門知識、技能」及び「2年以上実務に従事した経験」とは環境大臣の認定する清掃に関する講習会の課程を終了した者であること。但し法人にあっては役員のいずれかが講習会の課程を修了していること。
(3) 浄化槽に適すべき必要な器材。
(変更の届出)
第10条 この要綱に基づき許可を受けた者が、これに係る許可申請書の内容を変更しようとする場合は、直ちに変更の内容を書面で村長に提出し、事前に承認を受けなければならない。
(石川地方生活環境施設組合との協議)
第11条 業者から許可申請が提出された場合は、石川地方生活環境施設組合と協議をしなければならない。
(作業態度)
第12条 許可業者は、村民に対し、不快の念を抱かしめるような言動をしてはならない。
(損害賠償)
第13条 許可業者は、故意又は過失により処理施設及び第三者に損害を与えたときは、損害賠償その他一切の責任を負い、速やかにこれを解決しなければならない。
(従業員の職場研修等)
第14条 許可業者は、従業員の職場研修等を徹底し、関係法令を遵守させるよう努めなければならない。
(業者の心得)
第15条 許可業者は村の廃棄物行政指導に忠実に従い、業務の円滑のため業者間において相互に協力をしなければならない。
(その他)
第16条 村長は、やむを得ない事由があると認めたときは、この要綱の一部を適用しないことができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。