○たまかわ文化体育館トレーニング室管理等に関する規則
平成16年1月6日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,玉川村体育施設条例(昭和60年玉川村条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,たまかわ文化体育館トレーニング室(以下「トレーニング室」という。)の管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から3日まで並びに12月29日から31日まで
2 教育長は,必要があると認めるときは,臨時に休館し,又は定期休館日であっても臨時に開館することができる。
(使用時間)
第3条 トレーニング室の使用時間は,9時から21時までとする。ただし教育長が必要と認めた場合には,これを変更することができる。
3 個人使用者は,使用回数券(様式第5号)の購入により,6回使用することができる。
4 使用券は,トレーニング室使用券購入申込書(様式第6号)により,購入し使用できる。
(使用者の守るべき事項)
第5条 使用者は,トレーニング室の使用にあたっては,次の事項を守らなければならない。
(1) 施設,設備を滅失又はき損しないこと。
(2) 使用後は,施設内の清掃及び整頓を完全にすること。
(3) 施設内の風紀及び秩序をみださないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
2 前項各号に従わない場合は,使用の停止又は退場を命じ,若しくは取り消すことができる。
3 使用者は,当該許可にかかる使用をとりやめようとするときは,遅滞なく使用許可取消届(様式第3号)を提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。