○たまかわ文化体育館トレーニング室管理等に関する規則

平成16年1月6日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,玉川村体育施設条例(昭和60年玉川村条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,たまかわ文化体育館トレーニング室(以下「トレーニング室」という。)の管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から3日まで並びに12月29日から31日まで

2 教育長は,必要があると認めるときは,臨時に休館し,又は定期休館日であっても臨時に開館することができる。

(使用時間)

第3条 トレーニング室の使用時間は,9時から21時までとする。ただし教育長が必要と認めた場合には,これを変更することができる。

(使用の許可手続)

第4条 条例第3条の規定に基づき,トレーニング室の使用等で許可を受けようとするものは,使用する7日前までに使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し,許可書(様式第2号)を受け,条例第5条に規定する使用料を納入しなければならない。

2 トレーニング室の個人使用で許可を受けようとする者(以下「個人使用者」という。)は,使用券(様式第4号),使用回数券(様式第5号)の購入時に許可を受けたものとみなす。

3 個人使用者は,使用回数券(様式第5号)の購入により,6回使用することができる。

4 使用券は,トレーニング室使用券購入申込書(様式第6号)により,購入し使用できる。

(使用者の守るべき事項)

第5条 使用者は,トレーニング室の使用にあたっては,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設,設備を滅失又はき損しないこと。

(2) 使用後は,施設内の清掃及び整頓を完全にすること。

(3) 施設内の風紀及び秩序をみださないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

2 前項各号に従わない場合は,使用の停止又は退場を命じ,若しくは取り消すことができる。

3 使用者は,当該許可にかかる使用をとりやめようとするときは,遅滞なく使用許可取消届(様式第3号)を提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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たまかわ文化体育館トレーニング室管理等に関する規則

平成16年1月6日 教育委員会規則第1号

(令和5年6月28日施行)