○玉川村地域密着型サービス事業者等指導要綱
平成19年2月22日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の関係法令及び通知に基づき,介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう,介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス,地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について,法第23条,第78条の6,第115条の15,法第115条の24の規定に基づく,基本的事項を定めることにより,介護給付等対象サービスの質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図ることを目的とする。
(指導対象事業者)
第2条 指導の対象は,次に掲げる事業者(以下「サービス事業者等」という。)とする。
(1) 指定地域密着型介護サービス事業者(法第78条の2に規定する事業者をいう。以下同じ。)
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第115条の11に規定する事業者をいう。以下同じ。)
(3) 指定介護予防支援事業者(法第115条の20に規定する事業者をいう。以下同じ。)
(指導の実施)
第3条 指導は,健康福祉課の職員及び村長が必要と定める職員が行う。
(指導の方針)
第4条 村長は,効果的な指導を行うため,地域密着型サービス事業者等指導方針(以下「指導方針」という。)を策定する。
(指導の方法)
第5条 指導の方法は,次のとおりとする。
(1) 集団指導
原則として指定後1年を経ない施設等及び実地指導又は書面指導の対象外となった施設等を対象に,必要な指導の内容に応じ,指導の対象となる施設等の管理者を一定の場所に集め,講習等の方法により計画的に行う。
(2) 実地指導
実施計画を策定し,指導対象となるサービス事業者等の事業所において行う。
ア 事前資料
村長は指導対象となるサービス事業者等を決定したときは,あらかじめサービス事業者等から事前資料の提出を求めるものとする。
イ 指導通知
村長は指導対象となるサービス事業者等を決定したときは,あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。
① 実地指導の根拠規定
② 実地指導の日時及び場所
③ 指導担当者
④ 出席者
⑤ 準備すべき書類等
ウ 指導方法
実地指導は,指導方針に基づき,関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行い,指導の終了時,その結果についてサービス事業者等に対し,講評及び必要な指示を行うとともに,指導結果報告書を作成するものとする。
エ 指導結果の通知等
実地指導の結果,改善を要すると認められた事項がある場合には,サービス事業者等に対して指導結果を文書によってその旨を通知して改善を求める。
オ 改善報告書の提出
村長は,当該サービス事業者等に対して同条第2号エの通知を行った場合は,通知後30日以内に,改善報告書の提出を求めるものとする。この場合において,必要があると認めるときは,職員の派遣により改善状況,改善結果について確認するものとする。
カ 実地指導の回数
実地指導は,サービス事業者等のうち必要と認めるものについて,概ね3年に1回を目途として実施する。
キ その他
上記手続き等に関し必要な事項については,指導方針で別に定める。
(3) 書面指導
実地指導後も引き続き指導が必要であるサービス事業者等を対象に,指導の対象となるサービス事業者等から書面の提出を受け,面談方式で随時行う。この場合において,同条第2項イからオまでの規定は,書面指導においても準用する。
(監査への変更)
第6条 実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は,実地指導を中止し,直ちに「玉川村地域密着型サービス事業者等監査要綱」に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され,利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 介護報酬請求に誤りが確認され,その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(指導の体制)
第7条 指導の体制は,指導方針により定める。
(1) 指定地域密着型サービス事業者
ア 次に掲げるとき,その他指定地域密着型サービス事業者が自らの利益を図るために指定基準に違反したとき。
① 指定地域密着型サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払が適正でなかったとき。
② 指定地域密着型サービス事業者又はその従業者に対し,利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として,金品その他の財産上の利益を供与したとき。
イ 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。
ウ 同条第1号ア及びイに準ずる重大かつ明白な指定基準違反があったとき。
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者
ア 次に掲げるとき,その他指定地域密着型介護予防サービス事業者が自らの利益を図るために指定基準に違反したとき。
① 指定地域密着型介護予防サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払が適正でなかったとき。
② 指定地域密着型介護予防サービス事業者又はその従業者に対し,利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として,金品その他の財産上の利益を供与したとき。
イ 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。
ウ 同条第2号ア及びイに準ずる重大かつ明白な指定基準違反があったとき。
(3) 指定介護予防支援事業者
ア 指定介護予防支援事業者又はその従業者が,介護予防居宅サービス計画の作成又は変更に関し,利用者に対して特定の介護予防サービス事業者によるサービスを利用させることの代償として,当該介護予防サービス事業者から金品その他の財産上の利益を収受したときその他自己の利益を図るために指定基準に違反したとき。
イ 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。
ウ 同条第3号ア及びイに準ずる重大かつ明白な指定基準違反があったとき。
(4) その他
指定の取消し等の後の経済上の措置等については,玉川村地域密着型サービス事業者等監査要綱(以下「監査要綱」という。)第7条,第8条及び第9条の例による。
(県との連携)
第9条 村長は,サービス事業者等に対して実施した指導において,サービス事業者等が,法第115条の29第1項の規定による県知事への報告をせず,虚偽の報告をし,法第115条の29第2項の規定による県知事による調査を受けず,若しくは調査の実施を妨げた事実を認めるとき又はサービス事業者等が監査要綱第3条第1項第3号に該当すると認めるときは,その内容を福島県保健福祉部生活福祉領域指導監査グループ参事に通知するものとする。
2 サービス事業者等及びその関連団体等の不正行為若しくは事業運営上の重大な欠格事項等がある疑いが明らかになったことにより,福島県保健福祉部長から当該サービス事業者等に対する指導の要請があった場合は,村長は適切に対応するものとする。
(補則)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成19年度の指導から適用する。