○玉川村地域密着型サービス事業者等監査要綱
平成19年2月22日
要綱第3号
(監査趣旨)
第2条 監査は、玉川村地域密着型サービス事業者等指導要綱(以下「指導要綱」という。)第2条に規定するサービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとるためにこれを行う。
(1) 介護給付等対象サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき
(2) 介護報酬の請求に著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき
(3) 法第78条の4、第115条の13又は第115条の22に規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき
(4) 度重なる指導によっても介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に改善がみられないとき
(5) 正当な理由なく実地指導又は書面指導を拒否したとき
(1) 介護給付等対象サービスの内容に重大な不正又は特に著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 介護報酬の請求に重大な不正又は特に著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(監査の実施)
第4条 監査は、健康福祉課の職員及び村長が必要と認める職員が行う。
(監査の方法等)
第5条 監査の方法及び手続は、次のとおりとする。
(1) 事前調査
監査担当職員は、原則として監査実施前に介護給付費請求書による書面調査を行うとともに、必要と認められる場合は、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)に対する実地調査を行うものとする。
(2) 監査班の編成
監査班は、原則として監査担当職員3名以上で編成し、うち1名以上は課長補佐相当職以上にあるものを充てるものとする。
(3) 監査実施通知
村長は、監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、介護保険法に基づく監査の実施について(様式第1号)、次に掲げる事項を該当サービス事業者等にあらかじめ通知するものとする。
ただし、緊急に監査を実施する必要があると判断した場合は、監査当日に通知を行うことができるものとする。
ア 監査対象となるサービス事業者等の名称
イ 監査の根拠規定
ウ 監査の日時及び場所
エ 監査担当職員及び立会者
オ サービス事業者等の出席者
カ 準備すべき書類等
(4) サービス事業者等の出席者
監査にあたっては、監査対象となるサービス事業者等の代表者(これに代わる者を含む。以下同じ。)の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬の請求の担当者及び関係者の出席を求めるものとする。
(5) 監査の実施方法
監査当日の進行要領、聴取方法、監査調書の作成等については、村長が別に定める。
(監査後の経済上の措置)
第7条 村長は、監査の結果、サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し、不正又は不当の事実が認められ、これに係る返還金が生じた場合、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に連絡し、当該サービス事業者等に支払うべき介護報酬からこれを控除するほか、返還金相当額を当該サービス事業者等から直接当該保険者である村に返還するよう求めるものとする。
2 返還の対象となった介護報酬に係る被保険者等が支払った自己負担額に過払いが生じている場合は、該当するサービス事業者等に対して、当該自己負担額を被保険者等に返還するよう指導するとともに、当該被保険者等あてその旨通知するものとする。
3 監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し不正又は不当の事実が認められた場合における当該事項に係る返還期間は、原則として5年間とする。
(行政上の措置の公表等)
第8条 村長は、監査結果、法第78条の8第1項、法第115条の16第1項及び第115条の25第1項の規定に基づく勧告をした場合並びにサービス事業者等が定められた期限内に勧告の内容に従わなかったときは、法第78条の8第2項、第115条の16第2項及び第115条の25第2項の規定に基づきその旨を公表することができる。
(県との連携)
第9条 監査及び行政上の措置を行うにあたっては、福島県保健福祉部生活福祉領域指導監査グループ参事に対し、必要に応じ所要の協議を行うものとする。
(補則)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。